○みそぎ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月13日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、みそぎ公園の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第4条の規定による使用申請は、みそぎ公園使用申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 条例第5条の規定により交付する使用許可書は、みそぎ公園使用許可書(別記第2号様式)とする。

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

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みそぎ公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年9月13日 規則第25号

(平成25年11月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
平成25年9月13日 規則第25号