○みそぎ公園の設置及び管理に関する条例

平成25年9月13日

条例第29―1号

(目的)

第1条 この条例は、みそぎ公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

みそぎ公園

木古内町字本町708番地1(代表地番)

(管理)

第3条 公園は、木古内町が管理する。

(使用申請)

第4条 公園内施設のうち、舗装された広場及びステージ(以下これらを総称して「多目的広場」という。)を使用する者又は多目的広場において次の各号に掲げる行為をする者は、使用申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 物品の販売

(2) 興業を行うこと。

(3) 集会その他これに類する催しを行うこと。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定による使用申請が公園の利用に支障を及ぼさないと認めるときは、使用許可書を交付し、使用を許可するものとする。ただし、町長が公益上必要と認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 前条の規定により許可を受け多目的広場を使用する者(以下「使用者」という。)は、1時間につき308円の使用料を納めなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 町若しくは教育委員会が主催又は共催する事業の場合

(2) その他町長が必要と認めた場合

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を制限し、又は使用の取消しをすることができる。

(1) 秩序をみだし公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第8条 使用者の故意、過失等によって施設を損傷し、又は滅失したときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(令和元年8月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

みそぎ公園の設置及び管理に関する条例

平成25年9月13日 条例第29号の1

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
平成25年9月13日 条例第29号の1
平成25年12月19日 条例第32号
令和元年8月26日 条例第19号