○佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月15日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第34号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間及び時間)

第2条 佐女川農村公園の開設期間及び開設時間は次のとおりとする。

施設名

開設期間

開設時間

パークゴルフ場

管理棟

東屋

4月1日から10月31日まで

午前9時から午後5時まで

2 前項の規定に係わらず、教育長が必要と認めたときは、開設期間又は開設時間を変更することができる。

(休場日及び休館日)

第3条 パークゴルフ場及び管理棟は、毎月第一・第三月曜日を休場日及び休館日とする。ただし、休場日及び休館日が祝日の場合は次の日とする。

(1日券及びシーズン券)

第4条 条例第6条の規定により使用料を納入した者に対し、1日券(別記第1号様式)、用具貸出券(別記第2号様式)及びシーズン券(別記第3号様式)を交付するものとする。

(使用の許可申請等)

第5条 1日券及び用具の使用の申請及び許可は、佐女川農村公園使用申込簿(別記第4号様式)に必要事項を記載し、1日券及び用具券の交付を受けたときとする。

2 シーズン券の使用の申請及び許可は、シーズン券交付申請簿(別記第5号様式)により交付申請し、シーズン券の交付を受けたときとする。

3 条例第6条に規定する団体利用(10名以上の利用をいう。)の許可を受けようとするときは、利用しようとする日の7日前までに佐女川農村公園使用許可申請書(別記第6号様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第6条 条例第5条第3項の申請を許可したときは、申請者に佐女川農村公園使用許可書(別記第7号様式)を交付する。ただし、当日の利用者が10人未満となった場合、団体料金の適用を解除する。

(使用料の免除申請)

第7条 条例第7条第2項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、佐女川農村公園パークゴルフ場使用料免除申請書(別記第8号様式)を教育長に申請し、承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責によらない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 教育長が特別の理由があると認めたとき。

(行為の許可申請等)

第9条 条例第9条第1項の規定により行為の許可を受けようとする者は、佐女川農村公園における行為の許可申請書(別記第9号様式)により、教育長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、佐女川農村公園における行為の許可書(別記第10号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に教育長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町公民館管理運営規則、第3条の規定による改正前の木古内町立学校施設の開放に関する規則、第4条の規定による改正前の木古内町ファミリースポーツセンター管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町野球場管理運営規則及び第6条の規定による改正前の木古内町スキー場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月15日 教育委員会規則第2号

(令和4年2月10日施行)