○佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例
平成12年3月16日
条例第34号
(設置)
第1条 町民の心身の健康と福祉の増進を図り、かつ地域の交流に資するため佐女川農村公園を設置し、効果的な管理運用を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 佐女川農村公園「フォーレストパーク・りろない」
位置 上磯郡木古内町字木古内307番地17(代表地番)
(管理)
第3条 佐女川農村公園は、木古内町教育委員会が管理する。
(使用の申し込み)
第4条 次に掲げる施設を使用する者は、使用許可申請書を教育長に提出し、許可を受けなければならない。
(1) パークゴルフ場
(2) 管理棟
(3) 東屋
2 前項の規定にかかわらず、別に定める使用申し込み簿に必要事項を記載することにより、申し込みができるものとする。
(使用の許可)
第5条 教育長は、使用を許可したときは、使用許可書を交付するものとする。ただし、前条第2項の規定に基づき許可したときは、当該使用許可書の交付を省略することができるものとする。
(1) 町若しくは教育委員会が主催又は共催する事業の場合
(2) その他公益上免除することが適当と認めた場合
2 前項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、使用料免除申請書を提出し、教育長の許可を受けなければならない。
(行為の許可)
第8条 佐女川農村公園において、次の各号に掲げる行為をする者は、教育長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売
(2) 興業を行うこと。
(3) 集会、その他これに類する催しを行うこと。
2 教育長は、前項各号に定める行為が佐女川農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができるものとする。
(行為の許可申請)
第9条 前条の規定により、教育長の許可を受けようとする者は、あらかじめ許可申請書を提出しなければならない。
2 教育長は、前条第1項の許可をしたときは、許可書を交付するものとする。
(使用の制限)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育長はその使用を制限し又は使用の取り消しをすることができる。
(1) 秩序をみだし公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は、設備品具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他、管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第11条 利用者の故意・過失等によって施設又は附属設備を損傷し又は滅失したとき、及び他の利用者に損害を与えたときは利用者がその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(過料)
第13条 詐欺その他不正な行為により徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第25号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月14日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第25号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
パークゴルフ場使用料
区分 | 使用料 | 摘要 | |
1日券 | 町内居住者 | 300円 | ・小学生以下は無料とする。 ・団体1日券の適用は、10人以上の利用者がある場合で、利用日1週間前までに使用許可書の交付を受けていること。 |
町外居住者 | 500円 | ||
団体1日券 | 町内居住者 | 200円 | |
町外居住者 | 400円 | ||
シーズン券 | 町内居住者 | 5,200円 | |
町外居住者 | 6,200円 | ||