○木古内町下水道終末処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月28日

規則第10号

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない施設)

第2条 条例第4条第6号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する施設(これを補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

木古内町下水道終末処理場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年3月28日 規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成25年3月28日 規則第10号