○木古内町下水道終末処理場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、公共下水道の終末処理を行う木古内町下水道終末処理場(以下「処理場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 木古内町下水道条例(平成16年条例第32号)の定めるところにより、町民の衛生環境の向上と公共水域の水質保全に寄与するために処理場を設置する。

(名称及び位置)

第3条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 きこないクリーンセンター

(2) 位置 木古内町字新道42番地26

(処理場の維持管理に関する基準)

第4条 法第21条第2項に規定する条例で定める処理場の維持管理は、次に定めるとおり行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、下水道事業管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(令和6年3月12日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

木古内町下水道終末処理場の設置及び管理に関する条例

平成18年3月22日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月22日 条例第26号
平成25年3月21日 条例第16号
平成25年12月19日 条例第32号
令和6年3月12日 条例第11号