○木古内町訪問看護ステーション運営規程

平成24年10月1日

病院事業規程第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、木古内町病院事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第6号)第10条の規定に基づき、木古内町訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の運営及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 ステーションは、要介護状態、要支援状態又は疾病若しくは負傷により継続して療養を受ける状態にある者であって、その者のかかりつけの医師(以下「主治医」という。)が訪問看護を受けることが必要と認めた者に対して、その者の居宅等において次の訪問看護事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

(1) 病状及び傷害の観察

(2) 清拭及び洗髪による清潔の保持、食事、排泄その他の日常生活の世話

(3) 褥そうの予防及び処置

(4) リハビリテーション

(5) ターミナルケア及び痴呆症患者の看護

(6) 療養生活及び介護方法の指導

(7) カテーテルの交換及び管理

(8) その他医師の指示による医療処置

2 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療及び福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的な訪問看護の提供に努めるものとする。

(事業の実施区域)

第3条 事業の実施区域は、木古内町、知内町、福島町及び上ノ国町(湯ノ岱地区)とする。

2 主治医の要請により、特に必要と認めた場合には前項の区域を超えて事業を実施することができる。

(職員の職種、人数及び職務の内容)

第4条 ステーションに勤務する職員の職種、人数及び職務の内容は、次のとおりとする。

職種

人数

職務の内容

所長

(看護師)

1名

(1) ステーションの従業者の管理

(2) 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の利用の申込みに係る調整

(3) 主治医との連携・調整、業務の実施状況の把握その他の管理

看護師又は准看護師

2名

(1) 訪問看護計画書及び介護予防訪問看護、報告書を作成し、利用者又はその家族に説明

(2) 指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の提供

(業務時間等)

第5条 ステーションの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。

(1) 業務日 月曜日から土曜日までとする。ただし、第1土曜日、第3土曜日、第5土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2) 業務時間 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は、午前8時30分から午後0時30分までとする。

2 前項に定める業務日及び業務時間以外は、常時電話による連絡が可能な体制とする。

(利用の契約)

第6条 ステーションは、事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)がいた場合は、あらかじめ利用者又はその家族に対し、事業の趣旨の理解を得るとともに、訪問看護及び介護予防訪問看護利用契約書(別記様式)により利用者との間で事業内容に関する契約を締結するものとする。

(利用料等)

第7条 事業を提供した場合の料金の額は、木古内町病院事業使用条例(昭和43年条例第7号)の規定によるものとする。ただし、事業が法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

(緊急時における対応方法)

第8条 事業中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月3日病院事業規程第5号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町訪問看護ステーション運営規程

平成24年10月1日 病院事業規程第18号

(令和7年4月1日施行)