○木古内町病院事業使用条例
昭和43年3月25日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、病院事業で診療、訪問看護、介護又は行政財産の目的外使用をする者に対して使用料、手数料又は利用料を徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表等、別表第2歯科診療報酬点数表等
(2) 健康保険法第44条第1項に規定する療養についての費用の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第81号)並びに入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により算定した額
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1医科診療報酬点数表等、別表第2歯科診療報酬点数表等
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第76条に規定する療養についての費用の額の算定に関する基準(平成14年厚生労働省告示第82号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額
(5) 介護保険法により算定した額
(6) 災害補償等に関する法令の規定の適用を受ける者の診療に係る料金 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額
ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用を受ける者 算定方法等に規定する1点の単価(以下単に「1点の単価」という。)を11円50銭として算定方法等により算定した額
イ 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者 1点の単価を20円として算定方法等により算定した額
2 前項以外の一般自費患者にあっては、管理者が別に定めるものを除き、健康保険法の規定による算定方法により1点単価10円として算定した額とする。
(1) 法令により指定を受けるもの
(2) 官公署の委託によるもの
(3) その他団体の間における特別の契約によるもの
(特別徴収)
第3条 多量の衛生材料又は特別の手数を必要として前条の定めにより難い場合は、その超過せる限度によって実費を徴収する。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 管理者は、使用料又は手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。
2 管理者は、医学上その他必要があると認めるときは、使用料、手数料及び利用料を減免することができる
(委任)
第6条 この条例施行に関し必要な事項については、管理者が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他の不正の行為により徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 木古内町国民健康保険病院一部負担金及び使用料並びに手数料条例(昭和31年条例第9号)は廃止する。
附則(昭和44年7月1日条例第33号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年7月1日条例第22号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年12月1日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月20日から適用する。
附則(昭和46年10月1日条例第25号)
この条例は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和47年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年10月1日条例第42号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第11号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第5号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第27号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の木古内町国民健康保険病院使用条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日条例第15号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第11号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月25日条例第41号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日条例第35号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月13日条例第23号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日条例第15号)
この条例は、平成22年5月3日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月26日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
木古内町国民健康保険病院事業
区分 | 金額 | 摘要 | ||
使用料 | 死体検案料 | 5,000円 | 往診料は健康保険法の規定する額 | |
死体処置料 | 複雑なもの | 5,000円 | ||
簡単なもの | 3,000円 | |||
容器料 | 実費 | 薬びん・その他の容器 | ||
入院料(1日につき) | A室 | 3,000円 | 基本入院料の加算額 | |
B室 | 1,500円 | 〃 | ||
月額によるもの | 売店 | 13,600円 | ||
日額によるもの | テレビ | 100円 | 1台につき | |
冷蔵庫 | 50円 | 1台につき | ||
時間によるもの | 洗濯機 | 100円 | 30分間につき | |
乾燥機 | 100円 | 30分間につき | ||
手数料 | 文書診断料(1枚につき) | 複雑なもの | 5,000円 | 死体検案書等に準ずるもの 生命保険請求診断書等 |
普通のもの | 1,500円 | 死亡診断書・就学・入学・欠勤等のもの | ||
別表第2(第2条関係)
木古内町高齢者介護サービス事業
区分 | 施設入所 | 短期入所 | 通所リハ | ||
利用料 | 食費 | (1日) 1,392円 | 朝食 393円 昼食 484円 夕食 515円 | 昼食 484円 | |
居住費 | (1日) 2,006円 | ― | ― | ||
滞在費 | ― | (1日) 2,006円 | ― | ||
特食 | (1食) 50円 | (1食) 50円 | ― | ||
日用品費 | 実費 | 実費 | 実費 | ||
教養娯楽費 | 実費 | 実費 | 実費 | ||
テレビ | (1日) 50円 | (1日) 50円 | ― | ||
洗濯機 | (1回) 200円 | (1回) 200円 | ― | ||
冷蔵庫 | (1日) 70円 | (1日) 70円 | ― | ||
特別室料(A) | (1日) 400円 | (1日) 400円 | ― | ||
特別室料(B) | (1日) 250円 | (1日) 250円 | ― | ||
紙おむつ | ― | ― | 実費 | ||
予防接種 | 実費 | ― | ― | ||
手数料 | 診断書 | 各種保険、年金等の請求に関するもの | 1通 2,000円 | ― | |
普通の診断書、情報提供書等 | 1通 1,000円 | ― | |||
証明書 | 利用者等に係わるもの | 1通 1,000円 | |||
別表第3(第2条関係)
木古内町訪問看護ステーション事業
区分 | 金額 | 摘要 | |
使用料 | 訪問看護自動車使用料 | 木古内町国民健康保険病院を起点として1キロメートル当たり 30円 | 公用車等を使用した場合(木古内町内は免除) |
訪問看護交通費 | 実費 | 公共交通機関及び営業車等を使用した場合 | |
その他の使用料 | 実費 | その利用者の希望等により使用するもの(紙オムツ等) | |