○木古内町病院事業使用条例

昭和43年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、病院事業で診療、訪問看護、介護又は行政財産の目的外使用をする者に対して使用料、手数料又は利用料を徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。

(使用料及び手数料)

第2条 使用料、手数料及び利用料の額は、別表第1別表第2及び別表第3に定める額とし、これらの表に定めのないものの額は、次の各号のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)別表第1医科診療報酬点数表等、別表第2歯科診療報酬点数表等

(2) 健康保険法第44条第1項に規定する療養についての費用の額の算定方法(平成14年厚生労働省告示第81号)並びに入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により算定した額

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)別表第1医科診療報酬点数表等、別表第2歯科診療報酬点数表等

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第76条に規定する療養についての費用の額の算定に関する基準(平成14年厚生労働省告示第82号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額

(5) 介護保険法により算定した額

(6) 災害補償等に関する法令の規定の適用を受ける者の診療に係る料金 次に掲げる者の区分に応じ、次に定める額

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用を受ける者 算定方法等に規定する1点の単価(以下単に「1点の単価」という。)を11円50銭として算定方法等により算定した額

 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者 1点の単価を20円として算定方法等により算定した額

2 前項以外の一般自費患者にあっては、管理者が別に定めるものを除き、健康保険法の規定による算定方法により1点単価10円として算定した額とする。

3 管理者は、前2項の規定にかかわらず次の各号に掲げるものについては、別の取り扱いをすることができる。

(1) 法令により指定を受けるもの

(2) 官公署の委託によるもの

(3) その他団体の間における特別の契約によるもの

(特別徴収)

第3条 多量の衛生材料又は特別の手数を必要として前条の定めにより難い場合は、その超過せる限度によって実費を徴収する。

(消費税)

第4条 第2条第3項及び第3条に定める金額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加算して徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第5条 管理者は、使用料又は手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合又は特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。

2 管理者は、医学上その他必要があると認めるときは、使用料、手数料及び利用料を減免することができる

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項については、管理者が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他の不正の行為により徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 木古内町国民健康保険病院一部負担金及び使用料並びに手数料条例(昭和31年条例第9号)は廃止する。

(昭和44年7月1日条例第33号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年7月1日条例第22号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年12月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月20日から適用する。

(昭和46年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第42号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年1月31日条例第5号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の木古内町国民健康保険病院使用条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第15号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月17日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年9月25日条例第41号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第35号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第23号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月14日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第15号)

この条例は、平成22年5月3日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年8月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

木古内町国民健康保険病院事業

区分

金額

摘要

使用料

死体検案料

5,000円

往診料は健康保険法の規定する額

死体処置料

複雑なもの

5,000円


簡単なもの

3,000円


容器料

実費

薬びん・その他の容器

入院料(1日につき)

A室

3,000円

基本入院料の加算額

B室

1,500円

月額によるもの

売店

13,600円


日額によるもの

テレビ

100円

1台につき

冷蔵庫

50円

1台につき

時間によるもの

洗濯機

100円

30分間につき

乾燥機

100円

30分間につき

手数料

文書診断料(1枚につき)

複雑なもの

5,000円

死体検案書等に準ずるもの

生命保険請求診断書等

普通のもの

1,500円

死亡診断書・就学・入学・欠勤等のもの

別表第2(第2条関係)

木古内町高齢者介護サービス事業

区分

施設入所

短期入所

通所リハ

利用料

食費

(1日) 1,392円

朝食 393円

昼食 484円

夕食 515円

昼食 484円

居住費

(1日) 2,006円

滞在費

(1日) 2,006円

特食

(1食) 50円

(1食) 50円

日用品費

実費

実費

実費

教養娯楽費

実費

実費

実費

テレビ

(1日) 50円

(1日) 50円

洗濯機

(1回) 200円

(1回) 200円

冷蔵庫

(1日) 70円

(1日) 70円

特別室料(A)

(1日) 400円

(1日) 400円

特別室料(B)

(1日) 250円

(1日) 250円

紙おむつ

実費

予防接種

実費

手数料

診断書

各種保険、年金等の請求に関するもの

1通 2,000円

普通の診断書、情報提供書等

1通 1,000円

証明書

利用者等に係わるもの

1通 1,000円

別表第3(第2条関係)

木古内町訪問看護ステーション事業

区分

金額

摘要

使用料

訪問看護自動車使用料

木古内町国民健康保険病院を起点として1キロメートル当たり 30円

公用車等を使用した場合(木古内町内は免除)

訪問看護交通費

実費

公共交通機関及び営業車等を使用した場合

その他の使用料

実費

その利用者の希望等により使用するもの(紙オムツ等)

木古内町病院事業使用条例

昭和43年3月25日 条例第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第7号
昭和44年7月1日 条例第33号
昭和45年7月1日 条例第22号
昭和45年12月21日 条例第33号
昭和46年10月1日 条例第25号
昭和47年3月27日 条例第11号
昭和48年3月29日 条例第20号
昭和48年10月1日 条例第42号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和51年3月27日 条例第11号
昭和54年3月17日 条例第7号
昭和57年4月1日 条例第10号
昭和58年1月31日 条例第5号
平成元年3月23日 条例第27号
平成6年6月29日 条例第10号
平成6年9月30日 条例第15号
平成9年3月17日 条例第11号
平成12年3月16日 条例第8号
平成13年12月21日 条例第36号
平成14年9月25日 条例第41号
平成15年9月24日 条例第35号
平成19年12月13日 条例第23号
平成20年3月14日 条例第12号
平成22年3月15日 条例第15号
平成24年9月18日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第4号
平成26年3月17日 条例第4号
平成30年3月14日 条例第11号
令和元年8月26日 条例第19号