○木古内町病院事業保育室管理規程
平成24年10月1日
病院事業規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、木古内町病院事業保育室条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定により保育室の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育時間)
第3条 保育室における保育時間は、午前8時から午後6時までとする。
2 職員が宿直等の場合は、24時間保育を行うものとする。
(保育士)
第4条 保育室に保育士を置き、保育士の数は常時2名とし、保育児数によって増減することができる。
(運営委員)
第5条 管理者は、保育室の適正かつ円滑な運営を行うため、事務局長、経営管理グループ主幹又は主査、総看護師長及び看護師長を保育室運営委員とし、常に保育状況を把握し、保育士等の意見を聴き、必要な指示をするものとする。
(その他)
第6条 この規程に定めのない事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院事業規程第9号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。

