○木古内町病院事業保育室管理規程

平成24年10月1日

病院事業規程第14号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町病院事業保育室条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定により保育室の管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(保育の申請及び承諾)

第2条 条例第3条の規定により、保育を希望する職員は、保育申請書(別記第1号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を受け、審査の結果、保育が必要と認めたときは、申請者に保育承諾書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(保育時間)

第3条 保育室における保育時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 職員が宿直等の場合は、24時間保育を行うものとする。

(保育士)

第4条 保育室に保育士を置き、保育士の数は常時2名とし、保育児数によって増減することができる。

(運営委員)

第5条 管理者は、保育室の適正かつ円滑な運営を行うため、事務局長、経営管理グループ主幹又は主査、総看護師長及び看護師長を保育室運営委員とし、常に保育状況を把握し、保育士等の意見を聴き、必要な指示をするものとする。

(その他)

第6条 この規程に定めのない事項は、管理者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日病院事業規程第9号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

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木古内町病院事業保育室管理規程

平成24年10月1日 病院事業規程第14号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年10月1日 病院事業規程第14号
平成25年4月1日 病院事業規程第9号