○木古内町病院事業保育室条例

平成3年3月15日

条例第5号

(設置及び目的)

第1条 木古内町病院事業職員で、保育を要する乳児、幼児及び児童(以下「保育児」という。)を有する者のため、保育室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木古内町病院事業保育室

位置 木古内町字本町707番地1

(保育の承認)

第3条 保育室での保育を希望する者(以下「委託者」という。)は、別に定める様式により、木古内町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承諾を受けなければならない。

(保育料の徴収)

第4条 保育室での保育は有料とし、委託者から毎月別表に定める保育料を徴収する。

(保育料の減免)

第5条 管理者は、保育児に特別の理由があると認められるときは、保育料を減免することができる。

(保育の承認取消し等)

第6条 次の各号の一に該当するときは、管理者は、保育児の保育の承認を取消すことができる。

(1) 保育を認める理由がなくなったとき。

(2) 委託者が、条例又は規程に違反したとき。

(3) その他、保育室での保育を不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

別表

院内保育料金表

保育時間

保育料

備考

9時間以上

1人1日1,300円

 

6時間以上~9時間未満

1人1日1,000円

 

3時間以上~6時間未満

1人1日700円

 

3時間未満

1人1日400円

 

*2人以上の場合1人分は5割負担

木古内町病院事業保育室条例

平成3年3月15日 条例第5号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成3年3月15日 条例第5号
平成6年9月30日 条例第16号
平成14年3月19日 条例第16号
平成24年9月18日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第32号