○木古内町医師及び看護師養成奨学資金貸付条例施行規程
平成24年10月1日
病院事業規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、木古内町医師及び看護師養成奨学資金貸付条例(昭和44年条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、奨学資金の貸付手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の在学する養成施設の長の推せん書
(2) 戸籍謄本又は、住民基本台帳住民票の謄本写し(以下「住民票の写」という。)
(3) 健康診断書
(奨学資金の交付及び借用書)
第4条 奨学資金は、奨学資金の貸付の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)の在学期間中、毎月交付するものとする。
(届出)
第5条 奨学生又は連帯保証人は、貸付を受けた奨学資金の返還を終了するまでの間又は、返還を免除されるときまでの間に、次の各号の一に該当する場合には、速やかにその旨の届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 奨学生又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 奨学生が奨学資金の貸付を受けることを辞退しようとするとき。
(3) 奨学生が休学し、若しくは、停学の処分を受け、又は、復学したとき。
(4) 奨学生が養成施設を変更し、退学し、又は卒業したとき。
(5) 奨学生が医師又は看護師として医療業務に従事し、従事場所を変更し、又は医療業務に従事しなくなったとき。
2 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、その旨の届出書に死亡診断書又は戸籍の抄本を添えて、速やかに管理者に届け出なければならない。
(返還金等の納付)
第7条 条例第10条の規定による奨学資金の返還及び遅延利息の納入は、管理者の発する納付書により指定の期日までに納付するものとする。
2 管理者は、前項の規定により債務の履行を猶予すると決定した者に対してはその旨を、債務の履行を猶予しないと決定した者に対しては理由を付してその旨をそれぞれ通知するものとする。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免するかどうかを決定するものとする。
(返還債務の計算)
第10条 条例第10条第1項第2号の規定中卒業後病院において医療業務に従事し、条例第9条に定めるそれぞれの期間に達しないうちに業務に従事しなくなったときの返還は、当該奨学生に係る貸付を受けた奨学資金の総額を償還債務の全額免除を受けることのできる勤務期間に相当する期間で除して得た額に当該奨学生の勤務した期間に乗じて得た額を総額から控除した残額を返還の債務とする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日病院事業規程第11号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月13日病院事業規程第2号)
この訓令は、令和6年5月13日から施行する。






