○木古内町医師及び看護師養成奨学資金貸付条例

昭和44年4月1日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、医師、看護師を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学し、又は入学しようとする者で将来木古内町国民健康保険病院又は木古内町特別養護老人ホーム(以下「病院等」という。)において医療業務に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「奨学資金」という。)を貸付し、もって病院等に必要な医師及び看護師を育成確保することを目的とする。

(奨学資金の貸付の対象)

第2条 町は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学し、又は入学しようとする者で、将来病院において看護業務に従事しようとする者に対し、奨学資金を貸付する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部又は大学院の医学研究科に在学し、又は入学しようとする者及び医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)中の者

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が指定した養成施設に在学し、又は入学しようとする者

(貸付金額等)

第3条 奨学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる奨学資金の区分に応じ定める額を限度額とし、予算の範囲内で貸付する。

(1) 医師 月額300,000円

(2) 看護師 月額100,000円

2 奨学資金は、無利子とする。

(奨学資金の貸付期間)

第4条 奨学資金の貸付期間は、当該養成施設に入学した日から卒業の当月までとする。ただし、既に在学中の者にあっては、その申請のあった日の属する月以後の期間による。

(奨学資金の貸付方法)

第5条 奨学資金は、当月分をその月の25日までに貸付する。ただし、特別の事情がある場合は、数か月分をまとめて貸付することができる。

(貸付の申請)

第6条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2名を定めて誓約書に連署の上、これを木古内町病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第7条 管理者は、前条の申請があったときは、貸付の可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(保証人)

第7条の2 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 奨学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな保証人を定めて管理者に届け出なければならない。

(貸付決定の取消等)

第8条 奨学資金の貸付決定を受けた者(以下「奨学生」という。)次の各号の一に該当する場合は、管理者は、貸付の決定を取消すものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 奨学資金の貸付を辞退したとき。

(3) 傷い、疾病その他の理由により修学が困難であると認められたとき。

(4) その他貸付目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 奨学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、管理者は休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付されてあるときは、その奨学資金は当該奨学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第9条 奨学生は、卒業の日の属する月の翌月から病院等に勤務し、法で定める資格を取得した日から、当該各号に掲げる期間を勤務したときは、貸付した奨学資金の返還を免除するものとする。

(1) 医師の資格を取得した者は、5年以上

(2) 看護師の資格を取得した者は、3年以上

(返還)

第10条 奨学資金の貸付を受けた者は、次の各号の一に該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して、2か月以内に管理者が定めるところにより全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第8条第1項の規定により、貸付の決定が取消されたとき。

(2) 前条に規定するところにより、養成施設卒業後、病院等において医療業務に従事しないとき、及び医療業務に従事した場合であっても、業務に従事した期間が同条各号に定める期間に達しないうちに医療業務に従事しなくなったとき。ただし、当該業務上の事由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため看護業務を継続できなくなったときは、この限りでない。

2 奨学金の貸付を受けた者が死亡し、又は災害、疾病その他やむを得ない理由により、貸付を受けた奨学資金の返還の債務の履行が困難になったと認められる場合においては、管理者は返還の債務の全部又は一部を免除し、又は必要と認める期間、その債務の履行を猶予することができる。

3 奨学資金の貸付を受けた者が、貸付金を返還期限までに正当な事由なくして支払わない場合はその未納額に木古内町財務規則(平成28年規則第6号)第143条第1項に定める割合をもって返還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した延滞利息を徴収する。

(身分事項等の届出)

第11条 奨学生は、次の各号の一に該当したときは、ただちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 休学、復学又は退学したとき。

(2) 本人の身分、住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成8年6月28日条例第6号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第52号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第37号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(貸付始期の特例)

2 令和6年度に限り、9月30日までに奨学資金の貸付を申請した者については、第4条の規定にかかわらず、4月分から貸付することができるものとする。

木古内町医師及び看護師養成奨学資金貸付条例

昭和44年4月1日 条例第14号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第14号
昭和46年3月31日 条例第7号
昭和50年3月20日 条例第11号
昭和52年3月24日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第11号
平成4年9月24日 条例第14号
平成8年6月28日 条例第6号
平成12年12月22日 条例第52号
平成14年3月19日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第8号
平成16年12月20日 条例第37号
平成24年9月18日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第4号
平成30年3月14日 条例第11号
令和6年5月13日 条例第20号