○木古内町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年7月20日
訓令第23号
(設置)
第1条 木古内町の鳥獣による農林水産業等の被害を防止又は軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、木古内町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(業務の内容)
第2条 実施隊は、法第4条の規定に基づき定めた木古内町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、次に揚げる業務を行う。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は、次の各号に該当する者を町長が任命する。
(1) 産業経済課産業経済グループ職員
(2) 北海道猟友会木古内支部木古内部会員のうち、次に揚げるいずれかの要件を満たし、木古内町鳥獣被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
ア 過去3年間連続して狩猟登録を行い、対象鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行うことができる者
イ 網・わな猟による対象鳥獣の捕獲を適正かつ効果的に行うことができる者
ウ その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。
2 任期の途中で実施隊員となった者の任期は、町長が任命した日からその日以後の最初の3月31日までとする。
(解任)
第5条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び関係法令に違反したとき。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。
(4) 前各号に揚げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(出動報償金)
第6条 第3条第2号に規定する実施隊員には、出動報償金を支給する。
2 前項に規定する出動報償金の種類、金額及び支給方法は、木古内町有害鳥獣駆除奨励及び出動報償金交付規則(平成15年規則第24号)の定めるところによる。
(災害補償)
第7条 第3条第2号に規定する実施隊員の職務中の事故の補償は、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき補償するものとする。
(事務局)
第8条 実施隊の事務局は、産業経済課に置く。
(関係機関との協力)
第9条 実施隊は、木古内町鳥獣被害防止対策協議会と連携し、迅速かつ適切な有害鳥獣防除の実施に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年7月25日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成27年5月29日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。