○木古内町有害鳥獣駆除奨励及び出動報償金交付規則

平成15年8月25日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、人畜及び農作物の被害を防止するため、町内において有害鳥獣の捕獲を行った者及び町長の要請により出動要請を受けた者に対し、報償金を交付することについて定めることを目的とする。

(報償金の対象者)

第2条 この規則において、前条の目的を達成するために次の各号に該当する者を対象とする。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)による狩猟免許を有する者

(2) 前号の有資格者であって有害鳥獣駆除のために鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者であり、適法な方法により有害鳥獣を捕獲した者及び町長の要請により出動した者とする。

(報償金の種類及び金額)

第3条 報償金の種類及び金額は、別表のとおりとする。ただし、ヒグマ駆除出動の報償金は、出動時間が4時間未満の場合は、0.5日分とし、2種類以上の見回りを同時に行う場合の報償金は、1日につき2,000円を限度とする。

2 前項の報償金の交付については、有害鳥獣駆除期間及び狩猟期間において捕獲したものとする。ただし、出動及び見回りの報償金の交付については、町長が要請を行ったときに限る。

(報償金の交付)

第4条 町長は、有害鳥獣捕獲報告書(別記第1号様式)又は有害鳥獣駆除出動・見回り報告書(別記第2号様式)に基づき事実を確認の上、報償金を交付する。

(報償金の返還)

第5条 町長は、駆除従事者が法に違反する駆除方法又は虚偽の報告により駆除事業を実施したことが判明したときは、既に交付した報償金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成20年6月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成31年3月14日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種類

金額

カラス駆除奨励報償金

1羽につき 500円

ハト駆除奨励報償金

1羽につき 500円

キツネ駆除出動報償金

1回につき 2,000円

キツネ駆除奨励報償金

1頭につき 3,000円

キツネ駆除見回り報償金

1日につき 2,000円

タヌキ駆除出動報償金

1回につき 2,000円

タヌキ駆除奨励報償金

1頭につき 3,000円

タヌキ駆除見回り報償金

1日につき 2,000円

エゾシカ駆除出動報償金

1回につき 2,000円

エゾシカ駆除奨励報償金

1頭につき 10,000円

エゾシカ駆除見回り報償金

1日につき 2,000円

ヒグマ駆除出動報償金

1日につき 8,000円

ヒグマ駆除奨励報償金

1頭につき 45,000円

ヒグマ駆除見回り報償金

1日につき 2,000円

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木古内町有害鳥獣駆除奨励及び出動報償金交付規則

平成15年8月25日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成15年8月25日 規則第24号
平成20年6月30日 規則第20号
平成22年3月10日 規則第10号
平成23年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第13号
平成27年3月20日 規則第4号
平成31年3月14日 規則第7号