○木古内町振興計画の策定に関する条例
平成24年5月8日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、行政と町民が協働して住民福祉の向上と住みよいまちづくりの実現を図るための総合的かつ計画的に町政を運営する基本構想、基本計画及び実施計画で構成する計画(以下「木古内町振興計画」という。)の策定に必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 基本構想 木古内町振興計画の基本理念を定め、目標を示すもの
(2) 基本計画 基本構想で示す目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すもの
(3) 実施計画 基本計画を実現するための具体的な計画を示すもの
(位置付け)
第3条 木古内町振興計画は、個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画の最上位計画と位置付けるものとする。
(期間)
第4条 木古内町振興計画の計画期間は10年とし、木古内町振興計画検証委員会(以下「検証委員会」という。)により、適宜検証を行うものとする。
(諮問)
第5条 町長は、基本構想及び基本計画の策定をするときは、木古内町まちづくり委員会条例(平成13年条例第24号)の規定により設置する木古内町まちづくり委員会(以下「まちづくり委員会」という。)に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 委員会からの答申をもとに策定した基本構想は、議会に諮り、議決を経るものとする。
(公表)
第7条 町長は、木古内町振興計画の策定後、速やかにこれを公表するものとする。
(調整)
第8条 個別行政分野における施策の基本的な事項を定める計画を策定し、又は変更するときは、木古内町振興計画との整合を図るものとする。
(期間満了前の見直し)
第9条 町長は、第4条の規定による検証の結果その他理由により基本構想及び基本計画を期間満了前に見直そうとするときは、理由を付して検証委員会と協議を行ったうえ、その作業に着手するものとする。
2 前項の規定による見直し作業は、検証委員会に諮問をするとともに、議会の議決を経るものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。