○木古内町まちづくり委員会条例

平成13年6月21日

条例第24号

(設置目的)

第1条 町民参加を行政運営の基本に据え、町の政策形成過程から町民の意思が反映され、行政と町民が協働して住民福祉の向上と住みよいまちづくりの実現を図ることを目的に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、木古内町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 木古内町振興計画(基本構想及び基本計画部分に限る。)に関すること。

(2) 主要な事務事業の評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以上15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、住みよいまちづくりに意欲と理念を持ち、かつ、町内に在住又は在勤する者で次の各号に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 町長が必要と認める団体からの推薦者

(2) 公募により応募した者

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第8条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議公開の原則)

第9条 委員会の会議は、町民参加の推進を円滑に進める観点から、原則的に公開するよう努めなければならない。

(会議結果の開示)

第10条 委員会は、町民と情報を共有するため会議の内容は開示するものとする。ただし、個人の権利及び利益が侵害される個人情報はこの限りではない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、まちづくり未来課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(木古内町振興計画調査委員会設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

木古内町振興計画調査委員会設置条例(昭和49年条例第3号)

木古内町産業経済振興調査審議会条例(昭和55年条例第7号)

(平成16年9月17日条例第31号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年5月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町まちづくり委員会条例

平成13年6月21日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)