○木古内町立学校における事務主幹の命課基準に関する取扱要領

平成23年10月3日

教育長訓令第2号

木古内町立学校における事務主幹の命課基準(平成23年教育長訓令第1号)(以下「命課基準」という。)第4項の規定による命課基準の取扱に関し必要な事項は、次のとおりとする。

1 命課基準第1項(命課要件)関係

(1) 「長期療養者」とは、命課の日において長期療養中の者及び命課の日前1年の期間において、昇級規定の例による計算をした場合に私傷病等により勤務していない日が4分の1以上ある者又は命課の日前1か月の期間について全日数にわたって傷病等により勤務していない者をいう。

(2) 「懲戒処分を受けた者」とは、命課の日前1年の期間において懲戒処分を受けた者をいう。

(3) 在職年数は、次のとおりとする。

ア 在職年数は、採用の日から命課の日の属する年の3月31日までの在職年数とする。

イ 国又は他の地方公共団体から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されたものにあっては、当該再計算の期間は学校事務職員として在職したものとみなして在職期間を計算する。

(4) 「別に定める」在職年数は、次のとおりとする。

ア 初級試験合格者として初任給を決定されている者の在職年数は、35年とする。

イ 中級又は初級試験合格者として初任給を決定された者のうち、初任給決定時の学歴が次表に掲げるものの在職年数は、次表のとおりとする。

学歴区分

験区分

学歴

新大卒

短大2卒

中級

31年

 

初級

31年

33年

ウ 試験合格者以外の者の在職年数は、次のとおりとする。

学歴区分

在職年数

新大卒

31年

短大2年

33年

新高3年

35年

(5) 職員以外の経歴を有する者については、当該期間について現行の規定に基づき初任給を決定することとした場合に得られることとなる換算後の年数を在職年数に加えることができる。

(6) 道費負担職員以外の前歴を有する者について、上記の在職年数を満たすこととなる年齢が55歳を超える者にあっては、55歳に達した時点で在職年数を満たす者として取り扱う。

この訓令は、公布の日から施行する。

木古内町立学校における事務主幹の命課基準に関する取扱要領

平成23年10月3日 教育長訓令第2号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年10月3日 教育長訓令第2号