○木古内町立学校における事務主幹の命課基準

平成23年10月3日

教育長訓令第1号

1 木古内町立学校管理規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第6条第1項に定める事務主幹は、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。

(1) 事務主幹として職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数

上級 31年以上

中級 33年以上

その他 別に定める

(3) 年齢 命課の日の属する年の4月1日における年齢が53歳以上であること。

2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。

3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。

4 この命課基準の取扱に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

木古内町立学校における事務主幹の命課基準

平成23年10月3日 教育長訓令第1号

(平成23年10月3日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年10月3日 教育長訓令第1号