○木古内町立学校における事務主幹の命課基準
平成23年10月3日
教育長訓令第1号
1 木古内町立学校管理規則(昭和47年教育委員会規則第1号)第6条第1項に定める事務主幹は、次の要件を満たす者のうち、北海道教育委員会が選考した結果、命課が適当と判断した候補者について命課する。
(1) 事務主幹として職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数
上級 31年以上
中級 33年以上
その他 別に定める
(3) 年齢 命課の日の属する年の4月1日における年齢が53歳以上であること。
2 命課日は、原則として毎年4月1日とする。
3 事務主幹及び事務主幹命課候補者が配置数に満たない場合は、配置学校に事務主幹以外の者を配置することができる。
4 この命課基準の取扱に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。