○緊急総合対策プロジェクトチーム設置要綱

平成21年1月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 プロジェクトチームの設置に関する規程(平成19年訓令第30号)第2条の規定に基づき、町内で国の平成20年度第1次補正及び第2次補正案の執行について、全庁的に取り組む課題と位置付け、必要な事業が実施される場合の総合的な調整を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、緊急総合対策プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 チームは、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) ふるさと雇用特別交付金及び緊急雇用創出事業に関すること。

(2) 第1号に掲げる事業に関する事務の調整に関すること。

(構成員及び組織)

第4条 構成員は、副町長並びに総務課、町民税務課、産業経済課及び教育委員会生涯学習課の職員とする。

2 チームリーダーは、副町長の職にある者とする。

3 サブリーダーは、産業経済課長の職にある者とする。

4 チームの庶務は、総務課において処理するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

緊急総合対策プロジェクトチーム設置要綱

平成21年1月21日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成21年1月21日 訓令第1号
平成22年3月10日 訓令第11号