○プロジェクトチームの設置に関する規程

平成19年7月31日

訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、プロジェクトチームの組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(プロジェクトチーム)

第2条 町行政に関する重要な事項で、木古内町課設置条例(平成18年条例第32号)第1条に規定する課(以下「課」という。)のうち、2以上の課に関係があり、現行の組織で処理することが困難であると認められる事務にあっては、必要に応じプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置くことができる。

2 前項の規定によりチームを置く場合、当該チームの行うべき事務に最も関係のある課の長は、あらかじめ町長と協議をしなければならない。

(要綱の制定)

第3条 チームを置く場合は、次の各号に掲げる事項について要綱を定めるものとする。

(1) 設置の目的

(2) 名称

(3) 所掌事務

(4) 構成員及び組織

(5) その他必要事項

(組織)

第4条 チームは、総括者としてのチームリーダー及びチームリーダー以外の職員(以下「構成員」という。)を持って構成するものとする。

2 チームには、チームリーダーを補佐させるため、サブリーダーを置くものとする。

3 構成員は、現所属のまま、当該チームの事務に従事するものとする。

(庶務担当課)

第5条 チームの庶務を担当する課は、当該チームの事務に最も関係のある課があたるものとする。

(関係課の協力)

第6条 チームの事務に関係のある課は、当該チームの運営に積極的に協力しなければならない。

(報告)

第7条 チームリーダーは、必要に応じて適宜チームの事務の進行状況を町長に報告するものとする。

(解散)

第8条 チームリーダーは、当該チームの任務が終了したときは、その旨を町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の規定による報告を受け、チームの任務が達成されたと認めるときは、当該チームの解散を命ずるものとする。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

プロジェクトチームの設置に関する規程

平成19年7月31日 訓令第30号

(平成19年8月1日施行)