○木古内町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例施行規則

平成21年3月24日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例(昭和40年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請書、事業計画書及び収支予算書は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 申請書 沿岸漁業構造改善対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書 事業計画書(別記第2号様式)

(3) 収支予算書 収支予算書(別記第3号様式)

(決定の内容の変更)

第3条 条例第9条第1項の規定による変更承認申請書は、沿岸漁業構造改善対策事業計画変更申請書(別記第4号様式)とする。

(着手及び完成の報告)

第4条 条例第10条の規定による着手及び完成の報告書は、事業着手(完成)報告書(別記第5号様式)とする。

(状況報告)

第5条 条例第11条の規定による状況報告書は、沿岸漁業構造改善対策事業実施状況報告書(別記第6号様式)とする。

(実績報告)

第6条 条例第13条の規定による実績報告書、事業実績書及び収支精算書は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 実績報告書 沿岸漁業構造改善対策事業実績報告書(別記第7号様式)

(2) 事業実績書 事業実績書(別記第8号様式)

(3) 収支精算書 収支精算書(別記第9号様式)

(立入検査等)

第7条 条例第14条第2項の規定による証明書は、立入証(別記第10号様式)とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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木古内町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例施行規則

平成21年3月24日 規則第25号

(平成21年3月24日施行)