○木古内町沿岸漁業構造改善対策事業補助条例
昭和40年7月10日
条例第17号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための導入等によってその構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この条例の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この条例において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業、浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業、沿岸漁場の改良造成及び種苗生産に関する事業をいう。
(2) 経営近代化促進対策事業、沿岸の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
(補助の対象)
第3条 補助金は、漁業協同組合が行う前条各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目及びその事業主体は、次表に掲げるとおりとし、その補助率は当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し当該補助率の欄に定める率以内とする。
事業の種類 | 事業種目 | 事業主体 | 補助率 | |
漁場改良造成事業 | (1) 投石事業 (2) のり漁場造成事業 (3) のり人工種苗施設設置事業 | 漁業協同組合 | 5.5/6 | |
経営近代化促進対策事業 | (1) 養殖及び養殖施設設置事業 | イ かん水蓄養施設設置事業 ロ 水産種苗供給施設設置事業 | 8.5/10 国の要綱によらない種苗生産移植事業及び漁船保全施設設置事業については3/4 漁船の保全施設の改良増築事業については6/10 | |
(2) 漁船漁業近代化施設設置事業 | 漁業用通信施設設置事業 | |||
(3) 処理加工施設設置事業 | のり、かき等処理施設設置事業 | |||
(4) その他町長が特に必要と認める経営近代化促進対策事業 | 当該事業に類似する事業種目の補助率に準ずる。 | |||
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする漁業協同組合は、町長が別に定める期日までに申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した漁業協同組合に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 補助金の交付を申請した漁業協同組合は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定又はこれに付された条件に不服があるときは当該通知を受けた日から20日以内に町長に申し出て、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の交付決定に係る沿岸漁業構造改善対策事業を完成した後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、当該事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(決定の内容の変更)
第9条 補助金の交付の決定を受けた漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ、変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をする場合において補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件を変更することができる。
(着手及び完成の報告)
第10条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の着手又は完成については、それぞれの旨を報告書により町長に報告しなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業の毎4半期末現在における実施状況を状況報告書により、その翌月の5日までに町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(立入検査等)
第14条 町長は、補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して、当該事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、第13条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び当該事業の検定により、当該事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第16条 補助事業者は、当該事業に関し費用の収支その他当該事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第17条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日まで日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(施設の処分の制限)
第19条 補助事業者は、沿岸漁業構造改善対策事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、交換し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の補助金から適用する。
2 木古内町沿岸漁業振興対策事業補助条例(昭和37年木古内町条例第9号)は廃止する。
附則(平成15年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。