○木古内町下水道事業再評価委員会条例

平成21年3月24日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、町の実施する下水道事業の効率性及び実施過程における透明性の一層の向上を図るための評価(以下「再評価」という。)を行うために、木古内町下水道事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その委員会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、下水道事業の再評価に関する事項について審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、地域の実情を理解している公平な立場にある者のうちから下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱を受けた日から再評価に係る審議が終了するまでとする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。

(会議の招集)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は、管理者が招集する。

(会議)

第8条 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議公開の原則)

第9条 委員会の会議は、町民参加の推進を円滑に進める観点から、原則的に公開するよう努めなければならない。

(会議結果の開示)

第10条 委員会は、町民と情報を共有するため会議の内容は開示するものとする。ただし、個人の権利及び利益が侵害される個人情報は、その限りでない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部改正)

2 特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

国民保護協議会委員

〃 1,000円

」を「

国民保護協議会委員

〃 1,000円

下水道事業再評価委員会委員

〃 1,000円

」に改める。

(令和6年3月12日条例第11号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

木古内町下水道事業再評価委員会条例

平成21年3月24日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)