○木古内町介護保険受領委任払制度実施要綱

平成20年7月23日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費、法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費、法第45条に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の支給について、購入又は工事終了時に福祉用具を販売した者又は改修工事を行った者(以下「事業者」という。)に自己負担分を支払い、保険給付分を町が事業者に支払う方法(以下「受領委任払」という。)を行うことにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、安定した介護保険サービスの利用を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任払の対象者は、次の各号にいずれにも該当する者とする。

(1) 介護保険被保険者で要介護又は要支援認定を受けていること。

(2) 介護保険料に滞納がないこと。

(3) 福祉用具購入費又は住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られていること。

(協議)

第3条 受領委任払により利用者負担の支払いに代えようとする要介護被保険者(以下「要介護被保険者」という。)は、事前に指定居宅介護支援事業所又は木古内町地域包括支援センターを通じて町と協議しなければならない。

(受領委任の申請)

第4条 福祉用具購入費又は住宅改修費を受領委任払する要介護被保険者は、木古内町介護保険条例施行規則(平成12年規則第17号。以下「規則」という。)第20条第1項又は第21条第1項の規定による申請書に、介護保険給付費等受領委任払いに係る委任状(別記様式)を添付して、町長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、規則第20条第2項又は第21条第2項の規定による通知書を当該事業者に通知し、介護保険給付費等を支払うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

木古内町介護保険受領委任払制度実施要綱

平成20年7月23日 訓令第16号

(平成20年7月23日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成20年7月23日 訓令第16号