○木古内町まちづくり応援基金条例施行規則

平成20年6月17日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町まちづくり応援基金条例(平成20年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附対象法人)

第2条 条例第3条第4項に規定する寄附対象法人とは、町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(まち・ひと・しごと寄附活用事業)

第3条 条例第2条第5号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する規則で定める事業とは、地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第15項の認定を受けた地域再生計画に掲げる「木古内町まち・ひと・しごと創生推進事業」のうち、次に掲げる事業とする。

(1) 地域の優位性をいかし、自らの能力を発揮して安心して働くことのできる雇用機会を創出する事業

(2) 交通利便性と地域産業の好循環による新しいひとの流れを創造する事業

(3) 結婚から出産・子育てまで切れ目のない支援を実現し、元気で活力のある地域の希望をかなえる事業

(4) 地域内外の連携により交流人口を拡大するとともに安全で安心な地域社会の構築をする事業

(寄附金の申込及び受入)

第4条 条例第1条の規定により寄附金を募り応募する寄附者は、寄附申込書(別記第1号様式)より申し込むものとする。ただし、第2条に規定する寄附対象法人が、前条に規定する事業に対して寄附の応募をするときは、企業版ふるさと納税寄附申込書(別記第2号様式)により申し込むものとする。

2 寄附金の申込基本額は、原則1口1,000円とし、一人何口でも申し込みすることができる。なお、1口に満たない寄附の申し込みについても行うことができるものとする。ただし、前条に規定する寄附金の申込基本額は、1口10万円以上とする。

3 町長は、第1項の規定による寄附の応募を受け入れた場合は、寄附金受領証明書(別記第3号様式)を発行するものとする。ただし、前条に規定する寄附の応募を受け入れた場合は、受領証(別記第4号様式)を発行するものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第5条 町長は、条例第4条の規定により適正に管理運営を行うため、寄附金台帳(別記第5号及び第6号様式)又は電子媒体により保存するものとする。

2 基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、条例第8条の規定により公表をする場合は、町政広報及び町ホームページへの掲載により行うものとする。ただし、法人の名称及び寄附金の額については、当該法人の同意を得ている場合に限り公表する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第25号)

この規則は、令和4年12月16日から施行する。

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木古内町まちづくり応援基金条例施行規則

平成20年6月17日 規則第16号

(令和4年12月16日施行)