○木古内町まちづくり応援基金条例
平成20年6月17日
条例第22号
(設置の目的)
第1条 この条例は、木古内町のさらなる発展振興を図るために寄附金を募り、寄附者の木古内町へのまちづくりに参加する思いを具現化することにより、木古内町(以下「町」という。)のまちづくりに資することを目的として、木古内町まちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(1) 子育て支援のための事業
(2) 保健・医療・福祉のための事業
(3) 自然や環境を守るための事業
(4) 産業振興のための事業
(5) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業として実施する規則で定める事業に充てることを指定した事業
(6) その他町長が必要と認める事業
(寄附金の指定等)
第3条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 町は、前項の規定にかかわらず、寄附者の事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題等に応じて事業を指定することができる。
3 町は、前項の指定を行った場合、寄附者にその指定先を報告しなければならない。
4 前条第5号に規定する事業は、規則で定める寄附対象法人のみ指定することができるものとする。
(管理)
第4条 町は、寄附者から受領した寄附金を第2条各号に規定する事業に充て適正に管理運営するため、金融機関への預貯金、有価証券の買入その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第6条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り入れて運用することができる。
(運用状況の公表)
第8条 町は、この条例の運用状況について、毎年度公表しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。