○用地買収プロジェクトチーム設置要綱

平成19年7月31日

訓令第31号

(目的)

第1条 プロジェクトチームの設置に関する規程(平成19年訓令第30号)第2条の規定に基づき、町内で用地買収の必要な事業が実施される場合の事務及び総合的な調整を行うことを目的とする。

(名称)

第2条 プロジェクトチームの名称は、用地買収プロジェクトチーム(以下「チーム」という。)とする。

(所掌事務)

第3条 チームは、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 北海道新幹線事業の用地買収に関すること。

(2) 高規格道路整備事業の用地買収に関すること。

(3) 中央通整備事業の用地買収に関すること。

(4) 前3号に掲げる事業に関する事務の調整に関すること。

(構成員及び組織)

第4条 構成員は、まちづくり未来課及び建設水道課の次の各号に掲げる職員とする。

(1) まちづくり未来課長

(2) まちづくり未来課まちづくりグループ内担当者

(3) 建設水道課長

(4) 建設水道課建設水道グループ内担当者

2 チームリーダーは、まちづくり未来課長の職にある者とする。

3 サブリーダーは、建設水道課長の職にある者とする。

4 チームの庶務は、まちづくり未来課において処理するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

用地買収プロジェクトチーム設置要綱

平成19年7月31日 訓令第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年7月31日 訓令第31号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成24年3月30日 訓令第10号
令和3年3月9日 訓令第3号