○木古内町課設置条例
平成18年6月28日
条例第32号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、木古内町に次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 税務課
(3) 町民課
(4) 保健福祉課
(5) まちづくり未来課
(6) 産業経済課
(7) 建設水道課
(事務分掌)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会に関すること。
イ 組織及び職員定数に関すること。
ウ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
エ 文書及び法規に関すること。
オ 財政に関すること。
カ 防災に関すること。
キ 行政改革に関すること。
ク デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。
ケ 他の課の所管に属さない事項
(2) 税務課
ア 税の賦課徴収に関すること。
イ 会計事務に関すること。
(3) 町民課
ア 戸籍、住民基本台帳その他住民に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 国民年金に関すること。
エ 環境衛生に関すること。
オ 社会福祉に関すること。
カ 社会保障に関すること。
(4) 保健福祉課
ア 健康増進に関すること。
イ 保健に関すること。
ウ 高齢福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
(5) まちづくり未来課
ア 町政の企画及び総合調整に関すること。
イ 土地利用及び地域振興に関すること。
ウ 統計に関すること。
エ 広報及び広聴に関すること。
オ 北海道新幹線に関すること。
カ エネルギーの推進に関すること。
キ ゼロカーボンの推進に関すること。
(6) 産業経済課
ア 農業に関すること。
イ 林業に関すること。
ウ 漁業に関すること。
エ 商業に関すること。
オ 工業及び鉱業に関すること。
カ 労働に関すること。
キ 観光に関すること。
ク 広域観光に関すること。
(7) 建設水道課
ア 道路に関すること。
イ 河川に関すること。
ウ 建築に関すること。
エ 住宅に関すること。
オ 施設及び車両に関すること。
カ 公有財産に関すること。
キ 都市計画に関すること。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(木古内町部課設置条例を廃止する条例)
2 木古内町部課設置条例(平成18年条例第18号)は、廃止する。
附則(平成20年6月17日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(木古内町福祉有償運送運営協議会設置条例の一部改正)
2 木古内町福祉有償運送協議会設置条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第6条中「町民課」を「保健福祉課」に改める。
(木古内町都市計画審議会条例の一部改正)
3 木古内町都市計画審議会条例(平成14年条例第33号)の一部を次のように改正する。
第7条中「都市計画係」を削る。
附則(平成22年3月10日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(木古内町子ども・子育て会議条例の一部改正)
2 木古内町子ども・子育て会議条例(平成26年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第6条中「町民税務課」を「町民課」に改める。
附則(平成29年5月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月9日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。