○木古内町高齢者交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月29日

規則第51号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町高齢者交流センター設置及び管理に関する条例(平成18年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日)

第2条 木古内町高齢者交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 町長は、業務運営上必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第3条 条例第5条の規定による交流センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町高齢者交流センター使用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める時は、申請者に対し木古内町高齢者交流センター使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内の清潔を保つこと。

(2) 施設、器物等を損傷又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑になる行為をしないこと。

(4) その他職員等の指示に従うこと。

(使用許可の取消し等)

第5条 条例第6条の規定による使用許可の取消し等については、文書にて通知するものとする。

(その他)

第6条 その規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和6年9月3日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町高齢者交流センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年9月29日 規則第51号

(令和7年4月1日施行)