○木古内町高齢者交流センター設置及び管理に関する条例

平成18年9月28日

条例第33号

(目的)

第1条 高齢者の福祉の向上のため、活動の場づくり及び生きがいづくりの拠点施設として木古内町高齢者交流センター(以下「交流センター」という。)を設置し、効果的な管理運営を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 木古内町高齢者交流センター

位置 木古内町字本町704番地1

(施設の利用)

第3条 交流センターの利用は、次のとおりとする。

(1) 高齢者の親睦及び研修に関する活動の利用に供すること。

(2) 高齢者の福祉の向上に関する活動の利用に供すること。

(3) 前2号の利用に支障がなく、町長が特に必要と認める活動の利用に供すること。

(使用者の範囲)

第4条 交流センターを使用できる者は、町内に居住する満60歳以上の者とする。

2 町長は、交流センターの管理上支障がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 交流センターを使用するときは、あらかじめ町長の使用許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用の停止、若しくは使用許可を取消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益上、やむを得ない事由があるとき。

(使用料)

第7条 交流センターの使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、それを免除又は減免することができる。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

木古内町高齢者交流センター設置及び管理に関する条例

平成18年9月28日 条例第33号

(平成26年3月15日施行)