○木古内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 条例第2条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条第1項本文に規定による公募をした場合であって、条例第3条の規定による申請がなかった場合

(2) 条例第2条第1項本文に規定による公募をした場合であって、条例第4条の規定による審査の結果、同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合

(3) 条例第2条第1項本文に規定による公募をした場合であって、条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(4) 条例第2条に規定される施設(以下「当該施設」という。)の管理運営を行なう団体として、その構成員を町が募集したり、地縁団体等に働きかけを行なった等の経過のある団体を、当該施設の指定管理者としようとする場合

(5) 当該施設の事業内容に鑑み、公募とする時間的余裕がないことが明らかである場合

(6) 当該施設の事業内容に鑑み、事業の継続性や現在の指定管理者の能力・実績等から、現在の指定管理者を引き続き指定することが最適であると客観的に認められる場合

(7) 当該施設の性質に鑑み、特に地域の活力を積極的に活用した管理運営を行なうことにより、サービスの向上、効率化、地域の活性化等の事業効果が相当程度期待できる場合

(指定管理者の指定の申請)

第3条 条例第3条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

(変更事項の届出)

第4条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地に変更があったときは、変更届出書(別記第2号様式)により届け出なければならない。

(事業報告書の提出)

第5条 条例第11条に規定する事業報告書の提出は、事業報告書(別記第3号様式)により行うものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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木古内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第10号

(平成30年4月1日施行)