○木古内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成18年3月22日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、規則で定める場合は、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) 選定の基準
(7) その他町長等が指定する事項
3 町長等は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、複数の施設を一の施設と見なして前項の公募を行うことができる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務計画書
(2) 管理に係る収支計画書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長等が別に定める書類
(1) 法律行為を行う能力を有しないもの
(2) 破産法で復権を得ないもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがあるもの
(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人
ア 町長
イ 町議会議員
(5) 国税及び地方税を滞納しているもの
(選定方法等)
第5条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長等が別に定める事項
(指定管理者の指定)
第6条 町長等は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
(結果の告示等)
第7条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨の告示をし、速やかにその結果を申請者にも通知しなければならない。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第7条の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(事業報告書の作成及び提出)
第11条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用拒否等の件数・理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、当該指定管理者の指定の期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、当該指定管理者が管理の業務を行わなくなった公の施設における施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により、当該指定管理者が管理の業務を行う施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。