○木古内町嘱託員の設置に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町嘱託員の設置に関する条例(平成18年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職種)

第2条 嘱託員の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務非常勤嘱託員

(2) 技術非常勤嘱託員

(任命手続)

第3条 条例第3条の規定により嘱託員を任命するときは、あらかじめ嘱託員任命申請書(別記第1号様式)を提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、嘱託員として任命を決定したときは、任命通知書(別記第2号様式)により当該嘱託員に通知するものとする。

3 嘱託員の任命の発令は、発令通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(勤務様態)

第4条 嘱託員の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して別に定める。

(休暇の種類)

第5条 町長は、嘱託員について年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を付与する。

(年次有給休暇)

第6条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。ただし、1週間の勤務日の日数が4日以下であるもの並びに一の年ごとの勤務日の日数が216日以下であるもののうち、1週間の勤務時間が30時間以上となる職員については、20日とする。

(1) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員(次号に掲げる職員を除く。) 20日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 1週間ごとの勤務日の日数が同一である職員のうち、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員 その者の1週間の勤務日の日数に応じ、別表第1に掲げる日数

(3) 1週間ごとの勤務日の日数が同一でない職員 その者の一の年ごとの勤務日の日数に応じ、別表第1に掲げる日数

2 当該年の中途において新たに嘱託員となる者は、その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で別表第2に定める日数とする。

3 年次有給休暇の繰越し(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない嘱託員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)、20日を超える嘱託員にあっては、20日とする。

4 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 1日の勤務時間が7時間30分より短く割り振られている嘱託員に与える年次休暇は、1日を単位とする。

(病気休暇)

第7条 病気休暇の種類及び期間は、別表第3のとおりとする。

(特別休暇)

第8条 特別休暇の種類及び期間は、別表第4のとおりとする。

(休日)

第9条 嘱託員の休日は、木古内町の休日を定める条例(平成3年条例第13号)に規定する休日とする。

(社会保険)

第10条 嘱託員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより当該保険の被保険者とすることができる。

(公務災害)

第11条 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(通勤費用)

第12条 条例第7条第2項に規定する勤務のためにその者の住所と勤務場所との間を交通機関を利用して往復する場合に要する運賃の額は、一般職の職員に支給する通勤手当の額の例による。ただし、支給単位当たりの通勤回数が10回に満たない嘱託員については、100分の50を乗じて得た額を減ずるものとする。

(その他)

第13条 その規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第40号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第5号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成23年3月31日規則第15号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1週間の勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

年次休暇の日数

5日以上

217日以上

20日

4日

169日以上216日以下

15日

3日

121日以上168日以下

11日

2日

73日以上120日以下

7日

別表第2(第6条関係)

当該年における在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第3(第7条関係)

病気休暇の原因

期間等

1 生理日の就業が著しく困難な場合

その療養に必要と認められる期間

2 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

3 医師が勤務に制限を加える(職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後十時から翌日の午前五時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。)必要があると診断し、町長が認めたもの

4 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

5 上記1、2、3及び4以外

(特定病気休暇)

1 病気休暇の期間は、上記1、2、3及び4に掲げる場合における病気休暇を使用した日及び当該病気休暇に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日(以下「除外日」という。)を除いて連続する90日。

2 第1号、第3号、第5号の規定の適用については、連続する8日以上の期間(連続する8日以上の当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として、連続する8日以上の期間における週休日、木古内町嘱託職員の設置に関する条例第6条の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあっては、その日数を考慮して、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間、生理日の就業が著しく困難な場合における病気休暇により勤務しない時間、特別休暇により勤務しない時間及び介護休暇により勤務しない時間(以下「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(以下「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1号の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以降における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続する90日。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続する90日。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1号から前号までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 勤務日の日数による上記5の負傷又は疾病

 

 

 

 

1週間の勤務日の日数

1年度の勤務日の日数

連続する日数

 

5日以上

217日以上

90日

4日

169日以上216日以下

72日

3日

121日以上168日以下

54日

2日

73日以上120日以下

36日

第6条第1項第1号又は第2号に掲げる職員にあっては、1週間の勤務日の日数に応じ、同項第3号に掲げる職員にあっては、一の年ごとの勤務日の日数に応じる日数

別表第4(第8条関係)

事由

期間

有給休暇

(選挙権等)

1 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

必要と認められる期間

(証人等)

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合

必要と認められる期間

(骨髄移植)

3 骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として登録実施者に対し登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供するため、当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等をする場合

必要と認められる期間

(ボランティア)

4 嘱託員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

(忌引)

5 親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴う行事等を行う場合

親族の区分

連続する日数の範囲

配偶者(未届の場合を含む。以下同じ。)

父母

7日

7日

祖父母

3日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

(追悼行事)

6 父母又は配偶者、子の追悼のための特別な行事(死亡後15年以内に行われるものに限る。)を行う場合

1日

(夏季休暇)

7 嘱託員は夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月の期間内における、勤務を要しない日及び休暇を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(災害等)

8 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 現住居が滅失し、又は損壊した場合で、その復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

連続7日以内の期間

(災害等)

9 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関等の事故等により出勤することが著しく困難な場合

必要と認められる期間

(災害等)

10 地震、水害、火災その他の災害時において、退勤途上における身体の危険を回避しなければならない場合

必要と認められる期間

無給休暇

(産前)

11 6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(産後)

12 女子職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間。ただし6週間を経過して請求した場合、医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く

(育児時間)

13 生後1年に達しない生児を育てる女子職員が授乳等を行う場合

1日2回各々少なくとも30分

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木古内町嘱託員の設置に関する条例施行規則

平成18年3月30日 規則第9号

(平成24年7月24日施行)