○木古内町嘱託員の設置に関する条例

平成18年3月22日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町行政の効率的な運営に資するため、嘱託員の設置とその取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(身分及び職)

第2条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員とする。

2 嘱託員の職は、次の各号に定める職とする。

(1) 臨時的又は恒久的な職であって、相当期間一定量の業務があり、嘱託員の知識、経験又は能力を有効に活用することができる職

(2) 定型的又は比較的軽易な業務の職であって、一定量の業務があり、人材を効率的に活用できる職

(任命)

第3条 嘱託員は、前条に規定する職務を遂行するために必要な知識、技能及び経験を有し、かつ、地方公務員及び国家公務員として24年以上の経歴を有し、年齢65年未満の者のうちから町長が任命する。ただし、嘱託員としての最初の任命については、年齢46年から57年の間の者とする。

(欠格条項)

第4条 町長は、次の各号の一に該当する者は、嘱託員に任命することができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 国又は地方公共団体等において懲戒免職の処分を受けた者

(任期)

第5条 嘱託員の任命期間は、1年以内とする。ただし、年齢65年に達する日以後最初の3月31日まで更新することができる。

(勤務時間)

第6条 嘱託員の勤務時間については、一般職の一日の勤務時間に比し短い時間とし、7時間30分を上限とする。

(報酬、費用弁償及び支給方法)

第7条 嘱託員に対する報酬の額は、嘱託員報酬額表(別表)のとおりとする。

2 嘱託員が勤務のためにその者の住所と勤務場所との間を交通機関を利用して往復する場合に要する運賃(以下「通勤費用」という。)があるときは、通勤費用相当額を前項に規定する報酬に加え支給することができる。

3 嘱託員が公務のため旅行したときは、費用弁償として一般職の職員に対して支給する旅費の例により計算した額を支給する。

4 報酬の支給方法については、月の初日からその月の末日までの間における勤務実績により計算した総額を翌月10日に支給する。ただし、その日が木古内町の休日を定める条例(平成3年条例第13号)第1条に定める休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日に支給する。費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(服務)

第8条 嘱託員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務の遂行に当たっては、法令等及びこの規則の定めに従い、かつ、上司の職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為はしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を在職中及び退職後も他に漏らさないこと。

(分限及び懲戒)

第9条 嘱託員の分限及び懲戒については、一般職の職員の例による。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和24年4月1日までに生まれた者がこの条例の規定による嘱託員となる場合は、第3条の規定中「年齢65年」とあるのは「年齢64年」とし、報酬の額については、第7条の規定にかかわらず、301,000円とする。

(報酬額の減額)

3 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における嘱託員の報酬額は、別表の報酬額の規定にかかわらず、別表次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

450,800円

401,700円

446,600円

397,900円

441,100円

393,000円

434,500円

387,100円

426,400円

379,900円

417,500円

372,000円

405,900円

361,700円

390,100円

347,600円

377,000円

335,900円

354,300円

315,700円

324,500円

289,100円

288,300円

256,900円

4 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間における嘱託員の報酬額は、別表の報酬額の規定にかかわらず、別表次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

450,700円

401,600円

446,500円

387,800円

441,000円

392,900円

434,400円

387,100円

426,400円

379,900円

417,400円

371,900円

405,800円

361,600円

390,100円

347,600円

377,000円

335,900円

354,300円

315,700円

324,500円

289,100円

288,300円

256,900円

448,800円

399,200円

445,000円

396,500円

439,800円

391,900円

433,200円

386,000円

425,500円

379,100円

415,000円

369,800円

404,700円

360,600円

389,300円

347,000円

371,900円

331,400円

352,800円

314,400円

5 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における嘱託員の報酬額は、別表の報酬額の規定にかかわらず、別表次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

442,900円

410,700円

439,900円

407,100円

433,800円

402,300円

427,700円

396,600円

420,200円

389,700円

411,900円

382,000円

401,100円

371,900円

386,300円

358,200円

375,400円

348,100円

352,800円

327,200円

324,500円

300,900円

288,300円

267,400円

442,200円

410,100円

438,300円

406,400円

433,000円

401,500円

426,800円

395,800円

419,200円

388,700円

410,800円

380,900円

399,900円

370,800円

385,000円

357,000円

372,800円

345,700円

351,300円

325,800円

322,900円

299,400円

439,600円

407,600円

436,000円

404,300円

431,100円

399,800円

424,800円

393,900円

417,400円

387,100円

407,400円

377,800円

397,600円

368,700円

383,000円

355,200円

366,400円

339,800円

348,200円

322,900円

321,200円

297,900円

286,500円

265,700円

6 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における嘱託員の報酬額は、別表の報酬額の規定にかかわらず、別表次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

436,000円

413,100円

435,100円

412,200円

430,200円

407,600円

424,400円

402,100円

417,200円

395,300円

409,400円

387,900円

399,000円

378,000円

384,800円

364,600円

373,400円

353,800円

352,800円

334,300円

324,500円

307,400円

288,300円

273,200円

434,900円

412,000円

431,000円

408,300円

428,900円

406,300円

423,000円

400,800円

415,700円

393,800円

407,700円

386,300円

397,200円

376,300円

382,900円

362,800円

371,200円

351,700円

350,400円

332,000円

322,900円

305,900円

431,900円

409,200円

428,300円

405,800円

423,400円

401,100円

420,500円

398,400円

413,300円

391,600円

403,700円

382,500円

394,200円

373,500円

380,100円

360,100円

364,000円

344,900円

346,500円

328,300円

320,300円

303,500円

286,500円

271,500円

7 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間における嘱託員の報酬額は、別表の報酬額の規定にかかわらず、別表次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

435,000円

413,100円

434,200円

412,400円

429,300円

407,700円

423,600円

402,300円

416,500円

395,600円

408,900円

388,300円

398,600円

378,600円

384,600円

365,300円

373,400円

354,600円

352,800円

335,100円

324,500円

308,200円

288,300円

273,800円

433,800円

412,000円

429,900円

408,300円

427,900円

406,400円

422,000円

400,800円

414,900円

394,000円

407,000円

386,500円

396,600円

376,700円

382,500円

363,300円

371,000円

352,400円

350,400円

332,800円

322,900円

306,700円

430,700円

409,000円

427,100円

405,600円

422,200円

401,000円

419,400円

398,300円

412,300円

391,600円

402,800円

382,500円

393,500円

373,700円

379,500円

360,400円

363,600円

345,300円

346,200円

328,800円

320,300円

304,200円

286,500円

272,100円

8 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における嘱託員の報酬額は、別表の報酬額の規定にかかわらず、別表次の表の左欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

440,100円

430,300円

436,100円

426,400円

431,000円

421,400円

424,900円

415,400円

417,400円

408,100円

409,400円

400,300円

398,600円

389,700円

384,600円

376,000円

373,400円

365,100円

352,800円

344,900円

324,500円

317,300円

288,300円

281,900円

438,500円

428,700円

435,300円

425,600円

430,000円

420,400円

423,800円

414,400円

416,200円

406,900円

408,000円

398,900円

397,100円

388,300円

382,500円

374,000円

371,000円

362,700円

350,400円

342,600円

322,900円

315,700円

288,300円

281,900円

436,500円

426,800円

432,800円

423,200円

427,900円

418,400円

421,600円

412,200円

414,200円

405,000円

404,300円

395,300円

394,500円

385,700円

380,100円

371,600円

363,600円

355,500円

346,200円

338,500円

320,300円

313,200円

286,500円

280,100円

(平成19年3月19日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の木古内町嘱託員の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成20年3月14日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の木古内町嘱託員の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成27年3月20日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の木古内町嘱託員の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成28年12月19日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正後の木古内町嘱託員の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成30年5月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

別表(第7条関係)

嘱託員報酬額表

最初に任命した年齢

報酬額

備考

最初に任命した日が平成18年度

最初に任命した日が平成19年度

最初に任命した日が平成20年度

46年以上47年未満

月 440,300円

月 439,400円

月 436,100円

1日の勤務時間が7時間30分より短く割り振られ、又は1週間の勤務日数が4日以下の嘱託員の報酬の額については、左の規定に定められた報酬額に、その者の1か月あたりの勤務時間を150時間で除して得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

47年以上48年未満

月 436,600円

月 435,500円

月 433,000円

48年以上49年未満

月 431,700円

月 430,500円

月 428,200円

49年以上50年未満

月 425,500円

月 424,600円

月 422,100円

50年以上51年未満

月 417,700円

月 416,900円

月 415,100円

51年以上52年未満

月 409,400円

月 408,200円

月 405,000円

52年以上53年未満

月 398,600円

月 397,100円

月 394,800円

53年以上54年未満

月 384,600円

月 382,500円

月 380,100円

54年以上55年未満

月 373,400円

月 371,000円

月 363,600円

55年以上56年未満

月 352,800円

月 350,400円

月 346,200円

56年以上57年未満

月 324,500円

月 322,900円

月 320,300円

57年以上58年未満

月 288,300円

月 288,300円

月 286,500円

木古内町嘱託員の設置に関する条例

平成18年3月22日 条例第4号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月22日 条例第4号
平成19年3月19日 条例第9号
平成19年12月13日 条例第19号
平成20年3月14日 条例第9号
平成21年3月24日 条例第2号
平成22年3月15日 条例第11号
平成23年3月14日 条例第1号
平成24年3月15日 条例第6号
平成26年3月17日 条例第5号
平成26年12月26日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年2月17日 条例第2号
平成28年12月19日 条例第20号
平成30年5月8日 条例第13号
令和2年3月13日 条例第1号
令和6年12月13日 条例第24号