○木古内町福祉有償運送運営協議会設置条例

平成17年9月30日

条例第25号

(目的)

第1条 町長は、民間非営利組織等によるボランテイア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)の必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議するため、木古内町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議を行い、意見を取りまとめる。ただし、再協議は、第3条第6項の規定により指定された委員により行う。

(1) 福祉有償運送に係る地域内の必要性等に関する事項

(2) 福祉有償運送に係る輸送の安全の確保及び旅客の利便の確保等に係る事項

(3) 福祉有償運送に係る輸送活動における利用者からの苦情、事故等に関する事項

(4) その他福祉有償運送に関する事項

(協議会の構成等)

第3条 協議会は、委員7名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉有償運送に係る関係者

(2) 関係団体及び行政機関

(3) 地域住民

(4) 学識経験者

2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

5 協議会は、町長が招集する。

6 会長は、第2条各号の協議が再協議になった場合は、あらためて再協議を行う委員を指定する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(関係者の意見聴取)

第5条 協議会は、必要により運送主体などの関係者の意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例の一部を改正する条例)

2 特別職等の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する支給条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

介護保険運営協議会委員

〃 3,500円

」を「

介護保険運営協議会委員

〃 3,500円

福祉有償運送運営協議会委員

〃 3,500円

」に改める。

(平成18年3月22日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

木古内町福祉有償運送運営協議会設置条例

平成17年9月30日 条例第25号

(平成20年7月1日施行)