○木古内町シルバーハウジング管理要綱
平成17年6月14日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、木古内町シルバーハウジング(以下「シルバーハウジング」という。)の管理について、木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)及び木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第19号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(入居者の資格)
第3条 シルバーハウジングに入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 高齢者の単身世帯
(2) 高齢者のみからなる世帯
(3) 高齢者夫婦世帯(いずれかが高齢者であれば足りる。)
2 前項に定める者のほか、町長が住宅需要をかんがみて特に必要と認めるときは、次に掲げる者も入居の対象とすることができる。
(1) 障害者(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号から第4号に掲げる者又は同条第4項第1号に規定する程度の障害のある者をいう。以下同じ)の単身世帯
(2) 障害者のみからなる世帯
(3) 障害者とその配偶者のみからなる世帯
(4) 障害者と高齢者のみからなる世帯
(公募の例外)
第4条 シルバーハウジングに係る公募の例外は、入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になる場合とする。
(入居の許可)
第6条 町長は、シルバーハウジングへの入居を許可するにあたっては、シルバーハウジングへの入居を必要とする理由等を調査し、入居を必要とする程度の高い者から入居を許可するものとする。
2 町長は、シルバーハウジングの入居者が当該シルバーハウジングを退去したときは、あらかじめ決定している当該シルバーハウジングの入居補欠者の補欠入居順位に従って入居を許可するものとする。
3 町長は、前項に定める入居補欠者がいない場合は、随時に入居を許可するものとする。
(調査の基準)
第7条 前条第1項の調査は、当該世帯の状況及び当該世帯の構成員以外の家族等の介護などの援助を受けることが困難な事情、その他必要と認められる事項について行うものとする。
(同居の承認)
第8条 町長は、シルバーハウジングの入居者が病気等により一時的に在宅介護を受ける場合において、当該シルバーハウジングの入居時に同居を許可された者以外の者の介護を要すると認めるときは、3か月を超えない範囲内で期間を定めて同居を承認することができる。
4 町長は、同居を承認する場合には必要な条件を付すことができる。
(入居の承継)
第9条 シルバーハウジングの入居者が死亡又は退去により、同居者が引き続きシルバーハウジングに入居することができる場合は、第3条に規定する入居資格を有する者でなければならない。
(生活援助員)
第10条 町長は、シルバーハウジングの入居者に対して、生活指導・相談、安否の確認、一時的な家事援助及び緊急時対応等のサービスを行うため生活援助員を置く。
2 生活援助員について必要な事項は、別に定める。
(不在時の届出)
第11条 シルバーハウジングの入居者は、病気療養等のため5日以上の期間にわたり当該シルバーハウジングを不在にするときは、あらかじめ町長にその期間及び理由等を届け出なければならない。
(明け渡し)
第12条 シルバーハウジングの入居者は、第3条に規定する入居資格を喪失したときは、速やかに当該シルバーハウジングを明け渡さなければならない。
2 町長は、前項の規定によるシルバーハウジングの明け渡しにあたっては、他の町営住宅等への住み替えのあっせん等その他必要な措置を講じるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年12月1日から施行する。
