○木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 木古内町公営住宅(以下「公営住宅」という。)及び共同施設の設置並びに入居、家賃及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び木古内町公営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この規則に定めるところによる。
(1) 入居者又は同居者に次に掲げる事項に該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症の者
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者(入居申込日から3月以内に婚姻できる者に限る。)を含む。)について町長がその居住を証明する書類
(2) 前号の規定による婚姻の予約者については、成人者2人以上がその事実を証明する書類
(3) 入居申込者の収入額(同居し、又は同居しようとする親族に収入がある場合には、これを含む。)について、当該町長が発行する前年の所得決定額を証明する書類又はその他の書類
(4) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者に係る同意書(別記第1号様式の2)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもので、20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 老人その者及び同居しようとする者が50歳以上の者のみであること。
(3) 障害者基本法第2条に規定する障害者であること。
(4) 生活環境の改善を図るべき地域に居住している者、住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。
2 条例第9条第4項に規定する町長が定める収入金額は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)による生活保護基準額に100分の120を乗じて得た額以下であること。
(入居の手続)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、別記第3号様式によるものとし、及び関係書類を添付するものとする。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る別記第1号様式の2の同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 公営住宅の所在する地域の団地立地利便性を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(2) 公営住宅の附帯設備の状況等を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、別記第14号様式により、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し、別記第14号様式の2により、当該入居者に通知するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 条例第16条(条例第26条第2項、条例第28条第3項又は条例第51条で準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免は、木古内町公営住宅の家賃及び敷金の減免に関する要綱において定めるものとする。
2 町長は前項のいずれかに該当する入居者のうち特に必要があると認める者については、家賃を免除することができる。
3 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、家賃の支払い能力が6月以内に回復すると認められる場合に限り6月を超えない範囲内で行うことができる。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えない範囲内で期間を定めることができる。
第13条 前条の規定による家賃の減額、免除を受けようとする者は、別記第15号様式により、徴収の猶予を受けようとする者は別記第15号様式の2により申請をしなければならない。
3 家賃の減額または免除を受けている者が当該期間を過ぎてもなお家賃の減額または免除を受けようとするときは、当該期間が満了する日の1月前までに改めて第1項の例に準じて申請をしなければならない。
(借上げ公営住宅の修繕費用)
第15条 条例第20条第2項に規定する修繕費用については町長が定めることができる。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業(別に定めるものを除く)を目的とするとき。
(条例第28条第2項に規定する町長が定める額)
第19条 条例第28条第2項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下とする。
第21条 条例第35条の規定により指定された期間内に移転した入居者には、建設省住宅局長通達による公営住宅建設事業等推進事業費補助金交付要綱の定める額以内で支払うものとする。(但し、任意建替についても同様の扱いとする。)
(社会福祉事業の使用手続等)
第23条 条例第42条第1項に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第24条 条例第49条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額以下とする。
(駐車場の使用料)
第26条 条例第56条に規定する駐車場の使用料は、次のとおりとする。
所在地 | 字木古内20―3 | 字本町177―1 | 字本町703 | 字本町714―1 | 字本町722―1 | 字木古内31―1 |
駐車場の名称 | 大平団地駐車場 | 前浜団地駐車場 | いさりび団地駐車場 | 朝日団地駐車場 | 朝日団地駐車場 | 港団地駐車場 |
月額使用料 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 | 1,430円 |
(使用料の減免又は徴収猶予)
第27条 条例第56条第4項の規定による使用料の減免又は徴収の猶予は次のとおり行うものとする。
2 次の各号の一に該当する場合には、当該使用料の全額の範囲内において減免できる。
(1) 使用者が70歳以上の高齢者又は所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者を含む世帯
(2) 前号のほか、町長が特に必要と認めたとき
2 前条の規定による使用料の減免、徴収の猶予の期間については、町長が定めるものとする。
3 町長は、使用料の減免、徴収の猶予を決定したときは、別記第29号様式により通知するものとする。
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき(その子が初めて住所を定める場合に限る。)。
(1) 公用又は公共用に供するために必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。
(2) 公用又は公共用に供するため、許可を取り消した結果、損失が生じてもその補償はしない。
(3) 許可を受けた土地を第三者に使用させ、又は使用目的以外に使用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 木古内町公営住宅管理条例施行規則(昭和28年規則第8号)は廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行前になされた申請、届出、申し出、その他の手続きはそれぞれこの規則の相当規定によってなされた手続きとみなす。
附則(平成13年3月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第20―2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月10日規則第25号)
この規則は、平成15年9月10日から施行する。
附則(平成16年3月16日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月9日規則第59号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月4日規則第53号)
この規則は、平成18年12月5日から施行する。
附則(平成19年1月31日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月14日規則第37号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年2月9日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第31号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月10日規則第19号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月14日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第4号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公営住宅
番号 | 所在地住所 | 団地名 | 戸当たり専用床面積 | 旧法種別 | 建設年度 | 型別 | 構造 | 戸数 |
1 | 木古内町字木古内275―3 | 佐女川 | 62.7 | 2 | 53 | 3DK | 簡易耐火2階建 | 8 |
2 | 〃 | 佐女川 | 64.6 | 2 | 54 | 3DK | 簡易耐火2階建 | 12 |
3 | 木古内町字大平27―1 | 港 | 62.1 | 2 | 55 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 8 |
4 | 木古内町字木古内230―4 | 中野 | 44.5 | 1 | 47 | 3DK | 簡易耐火平屋建 | 3 |
5 | 〃 | 中野 | 40.8 | 1 | 47 | 2DK | 簡易耐火平屋建 | 9 |
6 | 〃 | 中野 | 43.4 | 2 | 47 | 3DK | 簡易耐火平屋建 | 1 |
7 | 〃 | 中野 | 38.0 | 2 | 47 | 2DK | 簡易耐火平屋建 | 9 |
8 | 〃 | 中野 | 45.0 | 2 | 47 | 3DK | 簡易耐火平屋建 | 2 |
9 | 〃 | 中野 | 40.5 | 2 | 47 | 2DK | 簡易耐火平屋建 | 6 |
10 | 〃 | 中野 | 48.7 | 1 | 48 | 3DK | 簡易耐火平屋建 | 2 |
11 | 〃 | 中野 | 43.4 | 1 | 48 | 2DK | 簡易耐火平屋建 | 8 |
12 | 〃 | 中野 | 45.2 | 2 | 48 | 3DK | 簡易耐火平屋建 | 2 |
13 | 〃 | 中野 | 39.6 | 2 | 48 | 2DK | 簡易耐火平屋建 | 6 |
14 | 木古内町字木古内230―5 | 中野 | 52.1 | 1 | 50 | 3DK | 簡易耐火平屋建 | 8 |
15 | 〃 | 中野 | 49.6 | 2 | 50 | 3DK | 簡易耐火平屋建 | 9 |
16 | 〃 | 中野 | 43.4 | 2 | 50 | 2DK | 簡易耐火平屋建 | 3 |
17 | 木古内町字木古内230―29 | 中野 | 66.7 | 1 | 59 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 8 |
18 | 木古内町字木古内230―27 | 中野 | 63.1 | 2 | 59 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 4 |
19 | 木古内町字木古内230―36 | 中野 | 66.7 | 1 | 60 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 4 |
20 | 〃 | 中野 | 63.1 | 2 | 60 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 4 |
21 | 木古内町字木古内214―9 | 新中野 | 66.7 | 1 | 62 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 4 |
22 | 〃 | 新中野 | 63.1 | 2 | 62 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 4 |
23 | 木古内町字木古内207―2 | 高校前 | 74.7 | 2 | 2 | 3LDK | 簡易耐火2階建 | 4 |
24 | 木古内町字木古内207―170 | 高校前 | 59.2 | 2 | 2 | 2LDK | 簡易耐火平屋建 | 2 |
25 | 木古内町字木古内20―3 | 大平 | 63.6 | 2 | 6 | 2LDK | 耐火3階建 | 6 |
26 | 〃 | 大平 | 63.6 | 2 | 6 | 2LDK | 耐火3階建 | 6 |
27 | 〃 | 大平 | 74.9 | 2 | 6 | 3LDK | 耐火3階建 | 6 |
28 | 〃 | 大平 | 63.6 | 2 | 7 | 2LDK | 耐火3階建 | 4 |
29 | 〃 | 大平 | 63.6 | 2 | 7 | 2LDK | 耐火3階建 | 4 |
30 | 〃 | 大平 | 74.9 | 2 | 7 | 3LDK | 耐火3階建 | 4 |
31 | 木古内町字本町177―1 | 前浜 | 65.3 | 新 | 11 | 2LDK | 耐火3階建 | 9 |
32 | 〃 | 前浜 | 79.0 | 新 | 11 | 3LDK | 耐火3階建 | 3 |
33 | 木古内町字本町703 | いさりび | 43.7 | 新 | 17 | 1LDK | 耐火5階建 | 24 |
34 | 〃 | いさりび | 46.9 | 新 | 17 | 1LDK | 耐火5階建 | 4 |
35 | 〃 | いさりび | 54.6 | 新 | 17 | 1LDK | 耐火5階建 | 2 |
36 | 〃 | いさりび | 59.6 | 新 | 17 | 2LDK | 耐火6階建 | 10 |
37 | 〃 | いさりび | 72.9 | 新 | 17 | 3LDK | 耐火6階建 | 5 |
38 | 木古内町字本町714―1 | 朝日 | 74.8 | 新 | 19 | 3LDK | 耐火2階建 | 4 |
39 | 〃 | 朝日 | 65.4 | 新 | 19 | 2LDK | 耐火2階建 | 4 |
40 | 木古内町字本町722―1 | 朝日 | 77.1 | 新 | 26 | 3LDK | 耐火2階建 | 2 |
41 | 〃 | 朝日 | 66.0 | 新 | 26 | 2LDK | 耐火2階建 | 6 |
42 | 木古内町字木古内31―1 | 港 | 51.2 | 新 | 2 | 1LDK | 耐火中層5階建 | 15 |
43 | 〃 | 港 | 60.0 | 新 | 2 | 2LDK | 耐火中層5階建 | 9 |
計 | 257 | |||||||
別表第2(第11条関係)
1 家賃の基本額表(令和8年度)
団地名 | 建設 | 型別 | 戸数 | 戸当たり専用床面積 | 近傍同種 | 応益係数 | 一般 | 裁量階層 (高齢者等) | ||||
0~104,000 | 104,001~123,000 | 123,001~139,000 | 139,001~158,000 | 158,001~186,000 | 186,001~214,000 | |||||||
佐女川 | S53 | 3DK | 8 | 62.70 | 20,300 | 0.3724 | 12,800 | 14,700 | 16,900 | 19,000 | 21,400 | 21,400 |
佐女川 | S54 | 3DK | 12 | 64.60 | 19,800 | 0.3899 | 13,400 | 15,400 | 17,700 | 19,900 | 21,100 | 21,100 |
港 | S55 | 3DK | 8 | 62.10 | 27,800 | 0.3891 | 13,300 | 15,400 | 17,600 | 19,900 | 20,200 | 20,200 |
中野 | S47 | 3DK | 3 | 44.50 | 14,800 | 0.1621 | 5,500 | 6,400 | 7,300 | 8,200 | 9,400 | 10,900 |
中野 | S47 | 2DK | 9 | 40.80 | 13,600 | 0.1486 | 5,100 | 5,800 | 6,700 | 7,600 | 8,600 | 10,000 |
中野 | S47 | 3DK | 1 | 43.40 | 14,500 | 0.1581 | 5,400 | 6,200 | 7,100 | 8,000 | 9,200 | 10,600 |
中野 | S47 | 2DK | 9 | 38.00 | 12,700 | 0.1384 | 4,700 | 5,400 | 6,200 | 7,000 | 8,000 | 9,300 |
中野 | S47 | 3DK | 2 | 45.00 | 15,000 | 0.1639 | 5,600 | 6,500 | 7,400 | 8,300 | 9,500 | 11,000 |
中野 | S47 | 2DK | 6 | 40.50 | 13,500 | 0.1475 | 5,000 | 5,800 | 6,600 | 7,500 | 8,600 | 9,900 |
中野 | S48 | 3DK | 2 | 48.70 | 15,800 | 0.1846 | 6,300 | 7,300 | 8,300 | 9,400 | 10,700 | 12,400 |
中野 | S48 | 2DK | 8 | 43.40 | 14,100 | 0.1645 | 5,600 | 6,500 | 7,400 | 8,400 | 9,600 | 11,100 |
中野 | S48 | 3DK | 2 | 45.20 | 15,000 | 0.1713 | 5,800 | 6,800 | 7,700 | 8,700 | 10,000 | 11,500 |
中野 | S48 | 2DK | 6 | 39.60 | 13,100 | 0.1501 | 5,100 | 5,900 | 6,800 | 7,600 | 8,700 | 10,100 |
中野 | S50 | 3DK | 8 | 52.10 | 20,800 | 0.2130 | 7,300 | 8,400 | 9,600 | 10,900 | 12,400 | 14,300 |
中野 | S50 | 3DK | 9 | 49.60 | 20,300 | 0.2028 | 6,900 | 8,000 | 9,200 | 10,300 | 11,800 | 13,600 |
中野 | S50 | 2DK | 3 | 43.40 | 17,700 | 0.1774 | 6,100 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,300 | 11,900 |
中野 | S59 | 3LDK | 8 | 66.70 | 36,000 | 0.4326 | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,300 | 29,200 |
中野 | S59 | 3LDK | 4 | 63.10 | 34,000 | 0.4093 | 14,000 | 16,200 | 18,500 | 20,900 | 23,900 | 27,600 |
中野 | S60 | 3LDK | 4 | 66.70 | 36,300 | 0.4390 | 15,100 | 17,400 | 19,900 | 22,400 | 25,600 | 29,600 |
中野 | S60 | 3LDK | 4 | 63.10 | 34,600 | 0.4153 | 14,200 | 16,400 | 18,800 | 21,200 | 24,200 | 28,000 |
新中野 | S62 | 3LDK | 4 | 66.70 | 37,700 | 0.4697 | 16,100 | 18,600 | 21,300 | 24,000 | 27,400 | 31,700 |
新中野 | S62 | 3LDK | 4 | 63.10 | 35,700 | 0.4444 | 15,200 | 17,600 | 20,100 | 22,700 | 25,900 | 29,900 |
高校前 | H2 | 3LDK | 4 | 74.70 | 42,600 | 0.5897 | 20,200 | 23,400 | 26,700 | 30,100 | 34,400 | 39,800 |
高校前 | H2 | 2LDK | 2 | 59.20 | 26,000 | 0.4160 | 14,100 | 16,300 | 18,600 | 21,000 | 24,000 | 26,800 |
大平 | H7 | 2LDK | 6 | 63.60 | 56,700 | 0.5333 | 18,200 | 21,000 | 24,100 | 27,100 | 31,000 | 35,800 |
大平 | H7 | 2LDK | 6 | 63.60 | 56,700 | 0.5333 | 18,200 | 21,000 | 24,100 | 27,100 | 31,000 | 35,800 |
大平 | H7 | 3LDK | 6 | 74.90 | 66,800 | 0.6281 | 21,500 | 24,800 | 28,300 | 32,000 | 36,500 | 42,200 |
大平 | H8 | 2LDK | 4 | 63.60 | 58,100 | 0.5356 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,100 | 35,900 |
大平 | H8 | 2LDK | 4 | 63.60 | 58,100 | 0.5356 | 18,300 | 21,100 | 24,200 | 27,300 | 31,100 | 35,900 |
大平 | H8 | 3LDK | 4 | 74.90 | 68,500 | 0.6308 | 21,600 | 24,900 | 28,500 | 32,100 | 36,700 | 42,300 |
前浜 | H12 | 2LDK | 9 | 65.30 | 63,900 | 0.6078 | 20,800 | 24,000 | 27,400 | 30,900 | 35,400 | 40,800 |
前浜 | H12 | 3LDK | 3 | 79.00 | 77,300 | 0.7353 | 25,100 | 29,000 | 33,200 | 37,400 | 42,800 | 49,400 |
いさりび | H17 | 1LDK | 24 | 43.70 | 67,700 | 0.4339 | 14,800 | 17,100 | 19,600 | 22,100 | 25,200 | 29,100 |
いさりび | H17 | 1LDK | 4 | 46.90 | 70,800 | 0.4656 | 15,900 | 18,400 | 21,000 | 23,700 | 27,100 | 31,200 |
いさりび | H17 | 1LDK | 2 | 54.60 | 79,000 | 0.5421 | 18,500 | 21,400 | 24,500 | 27,600 | 31,500 | 36,400 |
いさりび | H17 | 2LDK | 10 | 59.60 | 80,200 | 0.5917 | 20,200 | 23,300 | 26,700 | 30,100 | 34,400 | 39,700 |
いさりび | H17 | 3LDK | 5 | 72.90 | 91,700 | 0.7238 | 24,700 | 28,600 | 32,700 | 36,800 | 42,100 | 48,600 |
朝日 | H19 | 3LDK | 4 | 74.80 | 108,000 | 0.7317 | 25,000 | 28,900 | 33,000 | 37,300 | 42,600 | 49,100 |
朝日 | H19 | 2LDK | 4 | 65.40 | 96,100 | 0.6397 | 21,900 | 25,200 | 28,900 | 32,600 | 37,200 | 42,900 |
朝日 | H26 | 3LDK | 2 | 77.10 | 136,000 | 0.7763 | 26,500 | 30,600 | 35,100 | 39,500 | 45,200 | 52,100 |
朝日 | H26 | 2LDK | 6 | 66.00 | 118,900 | 0.6645 | 22,700 | 26,200 | 30,000 | 33,800 | 38,700 | 44,600 |
港 | R2 | 1LDK | 15 | 51.20 | 136,800 | 0.4849 | 16,600 | 19,100 | 21,900 | 24,700 | 28,200 | 32,600 |
港 | R2 | 2LDK | 9 | 60.00 | 160,400 | 0.5683 | 19,400 | 22,400 | 25,700 | 28,900 | 33,100 | 38,200 |
2 収入超過者の家賃加算額算定方法(条例第26条関係)
年度 | 初年度(法第28条第2項の規定により当該公営住宅の家賃が定められることとなった年度をいう。以下この表において同じ。) | 初年度の翌年度 | 初年度の翌々年度 | 初年度から起算して3年度を経過した年度 | 初年度から起算して4年度以上を経過した年度 | |
入居者の収入 | 158,000を超え186,000以下の場合 | 5分の1 | 5分の2 | 5分の3 | 5分の4 | ― |
186,000を超え214,000以下の場合 | 4分の1 | 4分の2 | 4分の3 | ― | ― | |
214,000を超え259,000以下の場合 | 2分の1 | ― | ― | ― | ― | |
259,000を超える場合 | ― | ― | ― | ― | ― | |







































