○木古内町奨学資金貸付条例施行規則
平成16年10月20日
教育委員会規則第2号
木古内町奨学資金貸付条例施行規則の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、木古内町奨学資金貸付条例(昭和35年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 家族状況等調書(別記第2号様式)
(2) 推薦調書(別記第3号様式)
(3) 申請者の住民票
(奨学資金の交付及び借用証書)
第4条 奨学資金は、奨学生の在学期間中、毎月交付するものとする。
2 奨学資金の貸し付けの決定を受けた者が奨学資金の交付を受けようとするときは、奨学資金交付請求書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 奨学生本人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。
(2) 奨学生本人が、休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 連帯保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定、失踪、その他の事由によりその適性を失ったとき。
2 奨学生は、毎学年の在学証明書を当該学年終了後、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。
3 奨学生が死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、その除かれた戸籍の抄本を添え、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(償還の方法)
第6条 条例第7条第1項の規定による奨学資金の償還の期間は、据置期間経過後10年の年賦償還とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、奨学資金の償還の期間を短縮することができる。
2 奨学資金の償還する金額(以下「償還金」という。)は、教育委員会の発行する納額通知書により指定する期日までに納付するものとする。ただし、奨学資金の金額を一時に償還し、又は毎年の償還金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを調整し使用することができる。
附則(平成16年12月10日教委規則第3号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。









