○木古内町奨学資金貸付条例施行規則

平成16年10月20日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町奨学資金貸付条例(昭和35年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の申請)

第2条 条例第4条の規定により奨学資金の貸し付けを受けようとする者は、毎年4月1日から4月20日までの間に奨学資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して木古内町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 家族状況等調書(別記第2号様式)

(2) 推薦調書(別記第3号様式)

(3) 申請者の住民票

2 教育委員会は、前項の奨学資金貸付申請書の提出があったときは奨学資金審議委員会で奨学資金の貸し付けの可否を決定し、奨学資金貸付審査結果通知書(別記第4号様式)により申請者へ通知するものとする。

(誓約書の提出)

第3条 前条第2項の奨学資金貸付審査結果通知書の通知を受け、現に奨学資金の貸し付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、条例第5条の規定による誓約書(別記第5号様式)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添付し、その通知を受けた日から10日以内に教育委員会へ提出するものとする。

(奨学資金の交付及び借用証書)

第4条 奨学資金は、奨学生の在学期間中、毎月交付するものとする。

2 奨学資金の貸し付けの決定を受けた者が奨学資金の交付を受けようとするときは、奨学資金交付請求書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生は、奨学資金の貸し付けが終了したとき、又は条例第6条の規定により貸し付けを停止されたときは、奨学資金借用証書(別記第7号様式)を教育委員会へ提出しなければならない。

(届出)

第5条 奨学生は、奨学資金の償還が終了するまでの間において、次の各号の一に該当する場合は、速やかに奨学資金貸付内容変更届(別記第8号様式)を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生本人又は連帯保証人の住所又は氏名に変更が生じたとき。

(2) 奨学生本人が、休学、復学、転学又は退学したとき。

(3) 連帯保証人が死亡し、又は破産手続開始の決定、失踪、その他の事由によりその適性を失ったとき。

2 奨学生は、毎学年の在学証明書を当該学年終了後、遅滞なく教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生が死亡したときは、遺族又は連帯保証人は、その除かれた戸籍の抄本を添え、その旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(償還の方法)

第6条 条例第7条第1項の規定による奨学資金の償還の期間は、据置期間経過後10年の年賦償還とする。ただし、教育委員会が特に認めたときは、奨学資金の償還の期間を短縮することができる。

2 奨学資金の償還する金額(以下「償還金」という。)は、教育委員会の発行する納額通知書により指定する期日までに納付するものとする。ただし、奨学資金の金額を一時に償還し、又は毎年の償還金をその指定期日までに分割して納付することを妨げない。

(償還金の猶予又は減免の申請)

第7条 条例第9条の規定による償還の猶予又は条例第10条の規定による償還金の全部若しくは一部の免除を受けようとする者は、奨学資金償還猶予・免除申請書(別記第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを調整し使用することができる。

(平成16年12月10日教委規則第3号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成21年2月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町奨学資金貸付条例施行規則

平成16年10月20日 教育委員会規則第2号

(平成21年2月13日施行)