○木古内町奨学資金貸付条例
昭和35年3月23日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、木古内町住民の優秀な学生生徒で、経済理由により修学困難な者に対し学資金を貸付け、もって有能な人材を育成することを目的とする。
(貸付の資格)
第2条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、次の条件を備えていなければならない。
(1) 高等学校、高等専門学校、専修学校又は大学に在学する者であること。
(2) 経済的理由により修学困難な者であること。
(貸付金額)
第3条 奨学資金の貸付金額は、次のとおりとする。
(1) 高等学校、高等専門学校、専修学校(高等課程) 月額 10,000円以内
(2) 専修学校(専門課程) 月額 20,000円以内
(3) 大学(短期大学を含む。) 月額 20,000円以内
(貸付の申請)
第4条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、申請書を木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合は、教育委員会は、予算の範囲内において貸付ける者を決定し、申請者に通知するものとする。
(保証人)
第5条 奨学資金貸付の決定を受けた者は、すみやかに連帯保証人を定めて誓約書に連署の上、これを教育委員会に提出しなければならない。
(貸付の停止)
第6条 奨学資金の決定を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、教育委員会は、奨学資金の貸付をやめることができる。
(1) 第2条の各号に定める条件を欠いたとき。
(2) 貸付の目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(償還方法)
第7条 奨学資金は、貸付期間終了の月の翌月から起算して1年を経過した後10年以内において、教育委員会の定めるところにより償還するものとする。
(1) 第6条各号に該当したとき。
(2) 奨学資金を貸付の目的以外に使用したとき。
(3) 償還金の支払を怠ったとき。
(利息)
第8条 奨学資金の貸付は、無利子とする。
2 奨学資金の貸付を受けた者が、貸付金を償還期限までに支払わなかった場合において正当の事由がないと認められるときは、その未納額に10.95パーセントの割合をもって償還期限の翌日から支払の日までの日数によって計算した延滞利息を徴収する。
(償還の猶予)
第9条 奨学資金の貸付を受けた者が、特別の事由により貸付金の償還が困難であると認められるときは、教育委員会は、その償還を猶予することができる。
(償還金の減免)
第10条 奨学資金の貸付を受けた者が、死亡、傷病その他やむを得ない事由のため、貸付金の償還が不能であると認められるときは、教育委員会は、償還金(延滞利息を含む。)の全部又は一部を免除することができる。
(貸付の審議)
第11条 奨学資金の貸付の適正を期するため、奨学資金審議委員会を設置する。
2 前項の委員会の委員(以下「委員」という。)は10人以内とし、教育関係機関、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員については、前任者の残任期間とする。
(教育委員会への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月29日条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月27日条例第5号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正前の貸付者に対する貸付金は従前の額による。
附則(平成3年12月27日条例第27号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正前の貸付者に対する貸付金は従前の額による。
附則(平成10年3月16日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第44号)
(施行日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の木古内町奨学資金貸付条例の規定による奨学資金の貸付金額については、改正後の木古内町奨学資金貸付条例の規定にかかわらず、従前の額とする。
附則(平成23年5月2日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年5月1日から適用する。