○木古内町水洗便所等改造費補助金条例施行規則

平成16年9月21日

規則第41号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町水洗便所等改造費補助金条例(平成16年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象工事)

第2条 条例第2条に規定する工事は、排水工事、衛生設備、給水設備、便室改修及び既設便槽処理工事とする。

(補助対象となる家屋の限度)

第3条 条例第3条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。

(1) 公共下水道の供用開始後に新築される住宅

(2) 国又は地方公共団体が所有し、管理する家屋

(3) 法人又は団体が所有する家屋、営業用店舗(工場を含み、住宅の用に供する家屋を除く。)

(補助金の交付申請)

第4条 条例第5条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造費補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 納税証明書

(2) 住宅所有者と異なるときは、所有者の同意書

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 条例第6条の規定により、補助金の交付申請審査結果を通知するときは、水洗便所等改造費補助金交付申請審査結果通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(工事の完成)

第6条 条例第7条に規定する工事の期間は、60日とし、同条の規定による届け出は、木古内町下水道条例(平成16年条例第32号。以下「下水道条例」という。)第10条第1項の規定による届け出をもってこの届け出とみなす。

(補助金の交付決定の取消し)

第7条 町長は、条例第8条の規定により、補助金の交付決定の取り消しをするときは、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に水洗便所等改造費補助金交付決定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(工事の検査)

第8条 条例第9条の規定による工事の検査は、下水道条例第5条第1項の規定による検査をもってこの検査とみなす。

(補助金の交付の特例)

第9条 町長は、条例第9条の規定による補助金の交付に際し、交付決定者から委任状による申し出がある場合には、下水道条例第4条第1項に規定する町長の指定する排水設備工事業者に直接支払うことができる。

(補助の適用期限の特例)

第10条 条例第10条の規定による届け出を行う町長の指定する排水設備工事業者は、水洗便所等改造費補助金適用期限特例工事届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(賠償の責任)

第11条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、交付決定者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責任を負わない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年11月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日規則第31号)

この規則は、平成26年3月15日から施行する。

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木古内町水洗便所等改造費補助金条例施行規則

平成16年9月21日 規則第41号

(平成26年3月15日施行)