○木古内町水洗便所等改造費補助金条例

平成16年9月17日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、自己資金で既設のくみ取便所を水洗便所に改造する者及び排水の設備を設置する者に対し、補助金を交付することにより、水洗便所及び排水の設備の普及促進を図ることを目的とする。

(補助の対象工事)

第2条 補助の対象は、木古内町公共下水道処理区域内(以下「区域内」という。)において、供用開始となった日から3年以内に行う次の各号に掲げる工事(以下「工事」という。)とする。

(1) 既設のくみ取便所を水洗便所に改造し、同時に排水の設備を設置する工事

(2) 既設のし尿浄化槽等(付随する排水設備を含む。)を廃止し、新たに排水設備を設置する工事

(補助金の交付を受けることができる者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、区域内の家屋の所有者又はその所有者の同意を得た使用者で、次の各号の要件を備えているものでなければならない。

(1) 町税、水道料金及び下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各項に定めるところによる。

2 第2条第1号の工事に係る補助金は、1戸につき水洗便所改造2基までとし、次の各号に定める額とする。

(1) 供用開始の日から1年以内に工事を行ったもの

1基につき3万円

2基につき5万円

(2) 供用開始の日から1年を超え3年以内に工事を行ったもの

1基につき1万円

2基につき2万円

3 第2条第2号の工事に係る補助金は、前項第1号の期間内に工事を行った者について、1戸につき1万円とする。

4 前2項の1戸とは、独立した家屋又は各世帯(寮、アパート等、1家屋で独立した生活形態に区分されている各世帯をいう。)ごととする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 前条により、補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、規則で定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第8条 町長は、補助決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定を受けてから定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 改造しようとする住宅が、火災、水害、地震その他の災害により滅失したとき。

(4) 補助決定者が所有者等でなくなったとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(補助金の交付)

第9条 町長は、第7条の工事の完成の届け出があったときは、所定の検査を行い工事が適当と認められたものについては、補助金を交付するものとする。

(補助の適用期限の特例)

第10条 木古内町下水道条例(平成16年条例第32号)第4条第1項に規定する町長の指定する排水設備工事業者は、第4条に定める期間内に工事の依頼を受けながら都合により当該期間内に工事を実施することが困難な場合には、町長に届け出なければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

木古内町水洗便所等改造費補助金条例

平成16年9月17日 条例第35号

(平成16年10月1日施行)