○木古内町下水道事業受益者負担金条例施行規則
平成16年9月21日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町下水道事業受益者負担金条例(平成16年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(負担金の算定基準とする地積)
第2条 条例第3条の規定により受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準とする地積は、公簿の地積による。ただし、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、公簿の地積によりがたいと認めるときは、実測その他の方法により地積を決定することができる。
2 各納付期日において納付すべき負担金の額は、前項で通知した負担金の額を20で除して得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納付年度の第1期の納付期日に係る負担金の額に合算するものとする。
3 負担金の納付期日は、次のとおりとする。
(1) 第1期 6月1日から6月30日まで
(2) 第2期 8月1日から8月31日まで
(3) 第3期 10月1日から10月31日まで
(4) 第4期 12月1日から12月28日まで
4 管理者は、特別の事情により納付期日の変更を必要とする場合においては、前項の納付期日と異なる納付期日を定めることができる。
3 負担金の徴収猶予の期間は、2年以内とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 管理者は、負担金の徴収猶予をしたときは、当該負担金の額を適宜分割して納付期日を定めるものとする。
(徴収猶予の取消し)
第6条 管理者は、負担金の徴収猶予を受けた受益者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 前条第4項の規定により定めた納付期日までに当該納付期日に係る負担金を納付しないとき。
(2) 財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) 条例第6条各号の一に該当する場合において、その徴収猶予をした期日までにその徴収猶予に係る負担金の全額を徴収することができないと認められるとき。
3 負担金の減免を受けることができる土地及び当該土地に係る負担金の減免率又は減免額は、別表のとおりとする。
(減免の取消し)
第8条 管理者は、負担金の減免を受けた受益者について、その減免の理由が消滅したときは、その消滅した日以後の納付期日に係る負担金の減免を取り消し、当該受益者(負担金の減免後において受益者の地位の承継があった場合は、当該地位を承継した受益者)に公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続き又は破産手続きが開始されたとき。
(3) 受益者に相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(4) 法人である受益者が解散したとき。
(5) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(延滞金の減免)
第11条 条例第9条第3項の管理者がやむを得ない理由があると認める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第6条各号の一に該当する場合
(2) その他やむを得ない理由により管理者が延滞金を減免する必要があると認める場合
2 条例第9条第3項の規定による延滞金の減免を受けようとする受益者は、管理者に申し出なければならない。
(申告がない場合等の取扱い)
第12条 管理者は、第3条第1項の規定による申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者及び負担金を決定することができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度に限り、負担金の納付期日は、第4条第3項の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 第1期 9月1日から 9月30日まで
(2) 第2期 11月1日から 11月30日まで
(3) 第3期 1月6日から 1月31日まで
(4) 第4期 3月1日から 3月31日まで
附則(平成17年3月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号の2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
減免を受けることができる土地 | 減免率又は減免額 |
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地 |
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ア 道路・公園・河川・緑地・広場・水路等 | 100% |
(2) 国又は地方公共団体が公用に供し若しくは供することを予定している土地 |
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ア 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75% |
イ 一般庁舎用地 | 50% |
ウ 病院及び公務員宿舎の用地 | 25% |
エ 図書館、会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地 | 50% |
オ 公営住宅の用地 | 25% |
(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25% |
(4) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100% |
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し、又は借用している土地 | 町長の認める額 |
(6) 公共下水道事業のため土地又は物件を提供した者が所有し、又は借用している土地 | 町長の認める額 |
(7) 前各号に掲げる土地のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる次に掲げる土地 ① 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 |
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ア 墓地、納骨堂の敷地 | 100% |
イ 境内地 | 50% |
② 鉄道が直接その本来の事業の用に供する土地 |
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ア 駅前広場及び踏切用地 | 100% |
イ 軌道地 | 50% |
ウ 駅舎、操車場用地及びプラットホーム | 25% |
③ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設立し管理する学校の用に供する土地 | 75% |
④ 社会福祉事業、更生保護事業、生活保護法による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更正援護施設の用に供する土地 | 75% |
⑤ 町内会又は自治会が所有し、集会所等の用に供する土地 | 100% |
⑥ 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に準じて一般に開放されている私有地の道路、公園、広場等の土地 | 100% |
⑦ 急傾斜地等のため宅地化が不可能な又は著しく困難な土地 | 町長の認める額 |
⑧ その他町長が特に減免する必要があると認める土地 | 町長の認める額 |










