○木古内町下水道事業受益者負担金条例
平成16年9月17日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、都市計画事業及び都市計画事業以外の事業で執行する公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的になっている土地は、それぞれ地上権者、質権者又は使用借主若しくは賃借人(以下「地上権者等」という。)と当該土地の所有者とが協議して当該地上権者等を当該土地に係る負担金の徴収を受ける者と定めた場合には、その者を受益者として見なすことができる。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は、年度の当初に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 第1項の公告は、法第9条の規定による供用開始の公示をもってなされたものとみなす。
3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めた時は、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者に災害、盗難その他の事故が生じたことにより、当該負担金を納付することが困難であると認められるとき。
(負担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、若しくは供することを予定している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(4) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者
(6) 事業のため土地又は物件を提供した受益者
(7) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 第4条第1項の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者になったものは、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(延滞金の徴収及び滞納処分等)
第9条 管理者は、受益者が負担金を第5条第3項の納期限までに納付しないときは、当該負担金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ年14.5パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。
2 負担金に係る督促、延滞金の徴収及び滞納処分については、木古内町税条例(昭和31年条例第15号。以下「町税条例」という。)の例による。
3 管理者は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。
(還付及び書類の送達等)
第10条 負担金又はこれに係る延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収若しくは還付に関する書類の送達及び公示送達については、町税条例の例による。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第33号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。