○木古内町下水道条例施行規程
平成16年9月21日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町下水道条例(平成16年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 設計書(見取図、平面図、排水系統図、縦断面図及び構造詳細図を含む。)
(2) 他人の土地若しくは家屋に排水設備を設置し、又は他人の設置した排水設備を使用するときは、当該土地若しくは家屋の所有者又は当該使用する排水設備の所有者の同意書。ただし、当該所有者の同意を得ることが著しく困難であると認められるときは、管理者が必要と認める事項を記載した書面
(3) その他管理者が必要と認める書類
(排水設備工事の完成届及び検査等)
第3条 排水設備の新設等を行った者は、工事の完成後5日以内に排水設備工事完成届書(別記第3号様式)により管理者に届け出なければならない。
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 生産工程図
(4) 除害施設の設計書
(区域の変更に伴う使用料の適用)
第8条 未処理区域が処理区域になった場合において、当該区域内の使用者の排水設備が終末処理場による下水の処理ができる公共下水道に接続されたときは、当該接続された日の属する月の翌月以後の月分の当該使用者に係る使用料については、条例別表第1に掲げる処理区域に係る基本料金及び超過料金によるものとする。
(特別な場合における使用料の算定)
第9条 月の中途において下水道の使用を開始し、又は止め、若しくは中止したときの使用料は、次の各号に掲げる額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加えた額とする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の金額
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1か月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(1) 水道メーターに異状があったときは、使用水量の認定を要する月の前3か月の使用水量若しくは前年同期の使用水量又は水道メーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量をその期間の使用水量とする。
(2) 料率の異なる用途に水道を使用するときは、使用区分により算定した推定水量を各用途別の使用水量とする。
(3) 1個の水道メーターで2以上の使用者が水道を使用するときは、各使用者の使用水量は均等割とする。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明なときは、第1号の規定に準じ、又はその他の事実を考慮して算定した推定水量を使用水量とする。ただし、水道使用者等が給水装置の善良なる管理者の注意を怠ったと認められる場合は、この限りでない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第11条の2 条例第19条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第11条の3 条例第19条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するため次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設は次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
イ 排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第11条の4 条例第19条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第31号)
この規則は、平成26年3月15日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年4月1日規則第7号の2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。













