○木古内町情報公開条例施行規則

平成14年9月25日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町情報公開条例(平成14年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 条例第9条の規定による情報の公開請求は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(公開決定の延長通知)

第3条 条例第10条第3項の規定による通知は、情報公開決定延長通知書(様式第2号)により行うものとする。

(決定等の通知)

第4条 条例第11条第1項の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 請求された情報の一部を公開するとき 情報一部公開決定通知書(様式第4号)

(3) 請求された情報を非公開とするとき 情報非公開決定通知書(様式第5号)

(情報の存否を明らかにしない決定通知)

第5条 条例第12条第2項において準用する条例第11条第1項の通知は、情報公開請求拒否通知書(様式第6号)により行うものとする。

(情報の不存在の通知)

第6条 条例第13条第1項の規定による通知は、情報不存在通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の手続)

第7条 条例第14条第1項に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 公開請求年月日

(2) 公開請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項に規定する実施機関が定める事項は、前項各号に定めるもののほか、条例第7条により公開をする旨及びその理由とする。

3 条例第14条第2項の書面は、情報の公開に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

4 条例第14条第3項の書面は、情報の公開決定に係る通知書(様式第9号)によるものとする。

(情報の公開方法)

第8条 条例第15条第1項の電磁的記録の公開については、電磁的記録に代えて、これから採録又は出力したものの閲覧若しくは写しの交付により行うものとする。ただし、映像情報に係る磁気テープ(録画テープ等)については、磁気テープを出力装置により表示した映像の視聴により行うものとする。

2 実施機関は、情報の公開を実施した場合には、速やかにその結果を情報公開処理票(様式第10号)により整理し保管するものとする。

(費用等)

第9条 条例第16条第2項の規定による写しの交付及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(費用負担の免除)

第10条 条例第16条第3項の規定により、公開に要する費用の負担の免除を受けようとする者は、情報公開費用負担免除申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第11条 条例第17条第3項に規定する通知は、審査会諮問通知書(様式第12号)とする。

(審査請求に対する裁決)

第12条 条例第17条第4項に規定する通知は、審査請求裁決通知書(様式第13号)とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成18年3月30日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第35号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月30日規則第6号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

日本工業規格によるA3、A4、B4、の各判(モノクロ)

1枚10円

同上(カラー)

1枚100円

上記以外の規格の場合(モノクロ)

1枚300円

業務委託により外部に複写を委託するもの

実費相当額

写しの送付に要する費用

送料の額

備考 1枚の両面に複写をした場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。

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木古内町情報公開条例施行規則

平成14年9月25日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成14年9月25日 規則第37号
平成17年3月29日 規則第12号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年9月27日 規則第35号
平成20年6月30日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第6号