○木古内町情報公開条例
平成14年9月25日
条例第32号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町の保有する情報の公開を請求する権利を定めるとともに、町政に関する諸活動を町民にわかりやすく説明する責務を明らかにし、もって、町民の町政への参加を促進し、公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(1) 情報 実施機関が作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、実施機関が管理しているものをいう。
(2) 実施機関 町長、町議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用にあたっては、情報の公開を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定により情報の公開を受けた者は、これにより得た情報を、この条例の目的に即して適正に利用しなければならない。
第2章 情報の公開
(情報の公開を請求する権利)
第5条 次の各号に掲げるものは、実施機関に対して情報の公開を請求(以下「公開請求」という。)することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人、その他団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町内の学校に在学する者
(5) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者
(実施機関の公開義務)
第6条 実施機関は、情報の公開の請求があったときは、公開請求に係る情報に、次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該情報の公開をしなければならない。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及び当該事業を営む個人の競争上若しくは事業運営上の地位又は社会的な地位が不当に損なわれると認められる情報
(3) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体、生活、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(4) 意思形成過程情報 町の内部又は町と国若しくは他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議又は調査研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより、公正かつ適正な意思決定に著しい支障が生ずると明らかに認められる情報
(5) 行政運営情報 試験の問題及び採点基準、検査の計画、交渉の方針、争訟の処理方針その他町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる情報
(6) 国等協力関係情報 町と国等との間における協議又は国等からの依頼に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係が著しく損なわれ、当該協議又は信頼関係に係る事務事業の適正な執行に支障が生ずると認められる情報
(7) 法令秘情報 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、明らかに公開することができないとされている情報
2 実施機関は、公開請求を受けた情報に、非公開情報とそれ以外の情報とが記録されている場合には、これを可能な限り区分し、非公開情報が記録されている部分を除いて、当該情報を公開しなければならない。
(公益上の必要による公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても、人の生命、身体、健康、生活又は財産を保護するためその他公益上の必要があるときは、当該請求に係る情報を公開しなければならない。
(情報の存否に関する取り扱い)
第8条 実施機関は、公開請求に係る情報が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該情報の存否を明らかにしないことができる。
第3章 情報の公開請求手続等
(情報の公開請求手続)
第9条 公開請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)は、実施機関に対して、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求しようとする情報の名称その他当該情報を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、公開請求があったときは、その翌日から起算して14日以内に、情報の公開をするかどうかの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。
3 実施機関は、前項の規定により期間を延長するときは、公開請求者に対し、公開等の決定をすることができる時期及び期間を延長した具体的な理由を、書面により速やかに通知しなければならない。
(公開請求者への決定等の通知)
第11条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、公開請求者に対し、書面により速やかに通知しなければならない。この場合において、実施機関は、情報の公開をしないことと決定したときはその理由を、第6条第2項の規定により非公開情報が記録されている部分を除いて情報の公開を決定することとしたときはその旨及び理由を記載して公開請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る情報について情報の公開をしないことと決定した場合において、当該情報の全部又は一部について情報の公開ができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に記載しなければならない。
(情報の存否を明らかにしない決定)
第12条 実施機関は、第8条の規定により情報の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨を決定しなければならない。
(情報の不存在の場合の取り扱い)
第13条 実施機関は、公開請求された情報が存在しないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に不存在である旨の通知をするものとする。
2 実施機関は、公開請求された情報が存在しないときにおいても、公益上特に必要があると認めるときは、当該情報を作成し、又は取得して公開することができる。ただし、公開請求された情報を作成若しくは取得することが困難なとき、又は当該情報を作成することにより事務事業の遂行に支障が生ずると実施機関が認めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、第三者に関する情報を第7条の規定により公開しようとするときは、公開の決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(情報の公開の実施)
第15条 情報の公開は、文書又は図面については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については規則で定める方法により行うものとする。
2 情報の公開は、情報の公開をすることと決定された情報(以下「公開情報」という。)を保管している事務所の所在地において、実施機関が第11条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行う。ただし、公開請求者が情報の写しを郵送により交付するよう請求したときは、この限りでない。
3 実施機関は、公開情報に係る情報の公開をすることにより当該公開情報を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開情報の保存に支障があると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該公開情報の写しにより公開することができる。
(費用の負担)
第16条 情報の公開に係る手数料は、手数料条例(平成12年条例第3号)の定めるところによる。
2 公開情報の写しの交付を受ける者は、当該公開情報の写しの交付に要する実費を負担しなければならない。郵送により公開情報の写しの交付を受ける者は、郵送料を負担しなければならない。
3 実施機関は、経済的困窮その他特別の理由があると認めるときは、前項の費用の一部又は全部を免除することができる。
第4章 審査請求に関する手続
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第16条の2 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(審査請求)
第17条 公開等の決定又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る情報の全部を公開する場合(当該情報の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る情報の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 実施機関は、審査会の答申を最大限尊重し、答申を受けた日から14日以内に当該審査請求に対する裁決をし、理由を付して前項に定める者に通知しなければならない。
第5章 会議の公開
(会議の公開)
第18条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するもの(以下「附属機関等」という。)は、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
2 実施機関は、附属機関等の会議について、会議終了後、速やかに会議録を作成するように努めなければならない。
第6章 出資法人等の情報公開
(出資法人等の情報公開)
第19条 町が出資し、又は財政上の援助を行う法人その他の団体(以下「出資法人等」という。)は、財務その他経営状況を説明する文書等その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申し出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
4 出資法人等は、第2項の規定により文書の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
第7章 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第20条 実施機関は、町民の町政に対する理解を深めるため、町民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。
(情報提供施策の充実)
第21条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、高度な情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
(情報の管理)
第22条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、情報を適正に管理するとともに、情報の検索に必要な資料を作成するものとする。
第8章 補則
(制度の周知)
第23条 実施機関は、この条例の定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第24条 町長は、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第25条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(他の制度との調整)
第26条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、情報の閲覧若しくは縦覧、又は情報の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該情報の閲覧若しくは縦覧又はその写しの交付については、適用しない。
2 この条例の規定は、図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、記録、図面等の情報の閲覧及び当該情報の写しの交付については、適用しない。
(実施機関への委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行(以下「施行日」という。)する。
(適用範囲)
2 施行日前に作成し、又は取得した情報について公開請求があった場合においては、この条例の目的を尊重し、これに応ずるよう努めるものとする。
附則(平成18年3月22日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和5年3月10日条例第2号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。