○木古内町民プール管理規則

昭和47年9月30日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町民プール条例第3条の規定にもとづき、木古内町民プール(以下「プール」という。)の管理について必要な事項を規定する。

(使用期間等)

第2条 プールの使用期間等は、次によるものとする。

(1) 使用期間 6月から9月までとする。但し、管理者が必要と認めたときは期間を延期又は短縮することができる。

(2) 休館日 月曜日はプールを休館とする。ただし、小中学校の夏期休業期間はこの限りではない。

(3) 使用時間 原則として午前10時から午後5時までとし、夜間は午後6時から午後8時30分までとする。

(4) 夜間使用 火曜日から金曜日とする。ただし、祝日及び振替日となる日の夜間使用は行わないものとする。

(専用利用)

第3条 条例第4条の規定による専用利用できるものは、次にかかげるものとする。

(1) 学校が学校教育の中で行う行事

(2) 町及び教育委員会が主催して行う行事

(3) その他社会教育上必要と認めるもの

(管理人)

第4条 プールに管理人をおく。管理人の業務は次のとおりとする。

(1) 循環装置の操作及び水の調整

(2) プール及び付属施設等の清掃

(3) 管理日誌の記入

(4) その他プール及び施設の一般管理

(教育長への委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月29日教委規則第1―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

木古内町民プール管理規則

昭和47年9月30日 教育委員会規則第2号

(令和2年7月29日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月30日 教育委員会規則第2号
令和2年7月29日 教育委員会規則第1号の2