○木古内町民プール条例

昭和47年9月29日

条例第21号

(設置目的)

第1条 町民の心身の健全な発達と、スポーツ活動の普及振興を図るため、町民プールを設置する。

(名称及び位置)

第2条 町民プールの名称及び位置を、次のとおりとする。

名称 木古内町民プール

位置 木古内町字木古内179番地1

(管理)

第3条 町民プールは、木古内町教育委員会「以下(委員会)という」が管理する。

(専用利用)

第4条 委員会が認めたときは、町民プールを専用利用させることが出来る。

(使用料)

第5条 町民プールの使用料は徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

木古内町民プール条例

昭和47年9月29日 条例第21号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和47年9月29日 条例第21号
平成25年12月19日 条例第32号