○木古内町公民館管理運営規則

昭和53年9月28日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町公民館条例(昭和53年条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館)

第2条 公民館は午前9時から午後9時まで開館する。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、その時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 公民館は次の各号に掲げる日を休館日とする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 毎週月曜日夜間

(3) 委員会が特に必要と認めた日

(館長)

第4条 館長は委員会の命を受け、公民館事業の企画・実施その他必要な事務を掌どり所属職員を指揮監督する。

(主事等)

第5条 主事及びその他の職員は、上司の命を受け所掌事務を行う。

(中央公民館の事務分掌)

第6条 中央公民館の所掌事務は、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 庶務及び経理に関すること。

(2) 文書の収受発送に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 使用許可及び使用料に関すること。

(5) 図書に関すること。

(6) 施設、備付物件の維持管理に関すること。

(7) 公民館運営審議会に関すること。

(8) 公民館事業の企画実施に関すること。

(9) 調査及び資料収集に関すること。

(10) 広報活動に関すること。

(11) 他の公民館活動の協力及び連絡調整に関すること。

(12) その他公民館の管理運営に関すること。

(館長の専決事項)

第7条 館長は次に掲げる事項を専決することができる。ただし異例、若しくは、重要と認められるものについてはこの限りでない。

(1) 公民館の使用許可に関すること。

(2) 公民館の使用に関すること。

(3) 定例又は軽易な報告、調査、照会及び通知に関すること。

(公民館運営審議会)

第8条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選による。

3 委員長は審議会を代表し審議会の会議の議長となり会務を総括する。

4 副委員長は委員長を補佐し委員長事故あるときは職務を代理する。

(使用申請)

第9条 条例第6条の規定により公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

(使用許可)

第10条 館長は、前条の申請に基づき使用許可したときは使用料を前納させ使用許可書(様式第2号)を交付する。

2 使用者は使用にあたって、特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、館長の承認を受けなければならない。

(図書の館外貸出し)

第11条 図書の館外貸出しを受けようとする者は、公民館図書貸出票(様式第3号)に自署し館長の許可を受けなければならない。

2 その他図書の貸出し等についての必要事項は、館長が別に定める。

(使用者の遵守事項)

第12条 公民館使用者は条例で規定するもののほか次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けた、設備、備品及び物件搬入装飾以外のものを使用しないこと。

(4) 特に許可を受けたもののほか、公民館内において物品の販売をし若しくは、金品の寄附募集の行為をし又は、させてはならない。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(施設、設備をき損又は亡失の届出等)

第13条 公民館の施設、設備の使用者が、当該施設、設備をき損し又は亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出しなければならない。

2 館長は、前項に規定する届け出があった場合は、その旨教育長に報告しなければならない。

(備付物件の使用料)

第14条 備付物件は、別表第1のとおりとし、条例第8条第2項の規定による使用料は無償とする。

(使用料の免除)

第15条 条例第9条により使用料を免除することができる場合は、社会教育活動のため使用するとき又は館長が公益上必要と認めたとき。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一つに該当する場合は使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 非常災害、その他使用者の責に帰すことができない理由により使用できなくなったとき。

(2) 使用の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(3) その他教育長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は使用料還付申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(中央公民館の事務の処理等)

第17条 中央公民館における事務の処理、職員の服務等については、委員会事務局諸規則等の取扱いの例による。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月28日教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年2月9日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成20年7月1日教委規則第5号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の佐女川農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町公民館管理運営規則、第3条の規定による改正前の木古内町立学校施設の開放に関する規則、第4条の規定による改正前の木古内町ファミリースポーツセンター管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町野球場管理運営規則及び第6条の規定による改正前の木古内町スキー場管理運営規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月3日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年1月30日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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別表第1(第14条関係)

備付物件

物件区分

講堂放送設備一式

グランドピアノ

アップライト

ワイヤレスマイク

放送アンプ一式

エフェクトスポットライト一式

スポットライト2台

金屏風A

金屏風B

OHP

VTR

ポータブルVTR・カメラ

16mm

8mm

スライド

カセットテープレコーダー

ステレオ一式

ステージ第1ボーダーライト

ステージ第2ボーダーライト

木古内町公民館管理運営規則

昭和53年9月28日 教育委員会規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月28日 教育委員会規則第1号
平成元年2月28日 教育委員会規則第1号
平成2年2月27日 教育委員会規則第1号
平成11年2月9日 教育委員会規則第1号
平成12年2月15日 教育委員会規則第2号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年7月1日 教育委員会規則第5号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
令和元年12月16日 規則第16号
令和6年9月3日 教育委員会規則第1号
令和7年1月30日 教育委員会規則第1号
令和7年1月30日 教育委員会規則第2号