○木古内町公民館条例

昭和53年9月28日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき木古内町公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

木古内町中央公民館 上磯郡木古内町字木古内179番地1

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。

(管理)

第4条 公民館は、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。

3 審議会の委員は15人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 教育委員会は、審議会の委員に特別の事情が生じた場合は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(使用許可)

第6条 公民館を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は前項の許可をする場合において、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件をつけることができる。

(使用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号の一つに該当する場合は使用許可しない。

(1) 法第23条の規定にふれるもの

(2) 公の秩序を乱し、又善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 他に転貸のおそれあるとき。

(4) その他、公益上又は公民館管理運営上支障若しくは不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けたものは、別表に定める使用料を別に発する納入通知書により使用前に納入しなければならない。

2 公民館備付物件の使用料は、教育委員会規則で定める。

(使用料の減免)

第9条 使用料は教育委員会規則で定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号の一つに該当する場合は、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。この場合において、使用者に損害が生じても教育委員会は賠償の責は負わない。

(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 第7条各号の規定に該当する理由が生じたとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終わったとき又は使用の停止若しくは使用の取消しを命ぜられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないとき、又は履行が不完全であるときは教育委員会において執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第12条 使用者が公民館の建物、附属設備及び備品等を破損又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会の組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に公民館運営審議会の委員の職にある者はこの条例により委嘱された者と見なし、その任期は従前の規定による就任の日からこれを起算する。

3 この条例施行の際、現に存する公民館は、この条例によつて設置されたものとみなす。

(昭和54年11月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成24年3月15日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

(令和元年8月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表

木古内町中央公民館使用料

区分

室名

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

講堂

4,400円

5,500円

6,600円

14,300円

ステージ

1,100円

1,430円

1,650円

3,300円

第一研修室

1,650円

2,200円

2,750円

5,500円

調理実習室

2,420円

3,520円

3,410円

7,700円

相談室

550円

880円

1,100円

2,200円

小会議室

550円

880円

1,100円

2,200円

講座室

1,650円

2,200円

2,750円

5,500円

大会議室

1,650円

2,200円

2,750円

5,500円

第二研修室

1,100円

1,650円

2,200円

4,400円

児童室

550円

880円

1,100円

2,200円

視聴覚室

1,100円

1,320円

1,650円

3,300円

附記

1 収益を目的とする使用の場合は本表の2.5倍とする。

2 冷暖房使用の場合は本表の3割増とする。

3 料金区分が前後にまたがつた場合の使用料はそれぞれの合算した額とする。

4 準備及び原状回復の時間も使用時間に含むものとする。

木古内町公民館条例

昭和53年9月28日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和53年9月28日 条例第25号
昭和54年11月19日 条例第18号
平成元年3月23日 条例第23号
平成11年3月15日 条例第6号
平成12年3月16日 条例第16号
平成24年3月15日 条例第19号
平成25年12月19日 条例第32号
令和元年8月26日 条例第19号